○笠岡市北木島宿泊研修所設置条例施行規則
平成27年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市北木島宿泊研修所設置条例(平成27年笠岡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(使用の申請及び許可)
第2条 条例第7条の規定により,笠岡市北木島宿泊研修所(以下「研修所」という。)を使用しようとする者は,所定の使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の6箇月前からとする。
3 市長は,研修所の使用を許可したときは,所定の使用許可書を申請者に交付する。
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第9条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,所定の減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により使用料の減額又は免除を決定したときは,所定の減免決定通知書を申請者に交付する。
3 前項に規定する使用料の減額又は免除は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 本市が主催し,又は共催する行事等に使用するときは,100パーセント
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めるときは,50パーセント
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,所定の還付申請書に使用許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により使用料の還付又は免除を決定したときは,所定の還付決定通知書を申請者に交付する。
3 前項に規定する既納の使用料の還付は,次に掲げる率によるものとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったときは,100パーセント
(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したときは,100パーセント
(3) その他市長が特別な理由があると認めたときは,50パーセント又は100パーセント
(使用の許可の変更又は取消し)
第5条 研修所の使用の許可を受けた者が,許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは,速やかに所定の使用許可変更(取消)申請書に使用許可書を添えて,市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請により変更又は取消しを決定したときは,使用許可書を申請者に交付する。
(損傷等の届出)
第6条 使用者は,研修所の施設,設備等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,施設等損傷等(滅失)届により,直ちに市長に届出なければならない。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
使用 | 利用 | |
笠岡市北木島宿泊研修所使用許可申請書 | 指定管理者が定める笠岡市北木島宿泊研修所利用許可申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
笠岡市北木島宿泊研修所使用(変更・取消)許可書 | 指定管理者が定める笠岡市北木島宿泊研修所利用(変更・取消)許可書 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用料 | 利用料金 | |
笠岡市北木島宿泊研修所使用料減免申請書 | 指定管理者が定める笠岡市北木島宿泊研修所利用料減免申請書 | |
笠岡市北木島宿泊研修所使用料減免決定通知書 | 指定管理者が定める笠岡市北木島宿泊研修所利用料減免決定通知書 | |
市長が特別な理由があると認めたとき | 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき | |
笠岡市北木島宿泊研修所使用料還付申請書 | 指定管理者が定める笠岡市北木島宿泊研修所利用料還付申請書 | |
使用者 | 利用者 | |
笠岡市北木島宿泊研修所使用許可変更(取消)申請書 | 指定管理者が定める笠岡市北木島宿泊研修所利用許可変更(取消)申請書 |
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。
(市長が行う準備行為)
2 第2条の規定に基づく市長が行う必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(指定管理者が行う準備行為)
3 この規則の規定に基づく指定管理者が行う必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月31日規則第14号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。