○笠岡市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例

平成27年3月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき,笠岡市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員等に係る基準を定めるものとする。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第2条 地域包括支援センターには,次項に掲げる者を専らその職務に従事する常勤の職員として置かなければならない。

2 職員の員数は,次の各号に掲げる者の区分に応じ地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が,おおむね3,000人以上6,000人未満ごとにそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

3 前項の規定にかかわらず,地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると笠岡市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)において認められた場合には,地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は,次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ,それぞれ同表の右欄に定める人員配置基準とすることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(その他の事項に係る基準)

第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項は,次に定めるところによる。

(1) 地域包括支援センターは,前条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(2) 地域包括支援センターは,運営協議会の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例

平成27年3月25日 条例第15号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険/第1節
沿革情報
平成27年3月25日 条例第15号
平成30年3月13日 条例第11号