○笠岡市創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年3月13日

告示第15号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び全庁的な施策の推進並びに進行管理を図るため,笠岡市創生総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 各施策の推進及び進行管理に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する

2 本部長は市長を,副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は,別表に掲げる者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は推進本部の事務を総理し,推進本部を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 本部員は本部長の命を受け,所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は,必要に応じて本部長が招集する。

2 推進本部の会議の進行は,本部長が行う。

3 本部長は,必要に応じて関係職員等を会議に出席させ,説明又は助言を求めることができる。

(作業チーム)

第6条 本部長は,第2条に掲げる事項を推進するにあたり,補助機関として作業チームを設置するものとする。

2 作業チームの構成員は,企画政策課長が指名するものとする。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進本部の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年2月10日から適用する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第65号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長,政策部長,危機管理部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,会計管理者,市民病院管理局長,教育委員会教育部長

備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。

笠岡市創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年3月13日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成27年3月13日 告示第15号
平成29年3月31日 告示第51号
令和2年3月31日 告示第65号