○笠岡市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年11月19日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき,保育の必要性の認定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(認定基準)

第3条 保育の必要性の認定は,小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1箇月において,48時間以上労働していることを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,保育を必要とする子どもの保育の必要性の認定基準を調整することができる。

3 前項の規定により行う調整の基準は,市長が別に定める。

(保育必要量の区分)

第4条 保育必要量は,次の各号に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして,1箇月当たり平均275時間

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして,1箇月当たり平均200時間

(優先利用の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は,当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により,保護者が就労の必要性が高い場合

(4) 虐待のおそれがある場合その他社会的養護が必要な場合

(5) 障害を有する場合

(6) 保護者が育児休業から復職する場合

(7) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業等の卒園児童

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にある場合

この規則は,法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和5年7月31日規則第21号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

笠岡市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年11月19日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月19日 規則第24号
令和5年7月31日 規則第21号