○笠岡市予防接種費用徴収規則

平成26年9月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により本市が実施する予防接種を受けた者に対し,法第28条の規定により,本市が行う予防接種の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金等)

第2条 市長は,予防接種を受けた者から費用を徴収する。

2 予防接種に係る費用(以下「徴収金」という。)は,予防接種実施の際に徴収する。

3 徴収金の対象となる予防接種の区分,対象者及び徴収金の額は,別表のとおりとする。

(徴収金の免除)

第3条 市長は,予防接種を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(肺炎球菌感染症予防接種の対象者の特例)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては,平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる者を対象とする。

3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間においては,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者を対象とする。

(平成31年4月23日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

対象者

徴収金の額

インフルエンザ

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

1,500円

(消費税及び地方消費税を含む。)

肺炎球菌感染症

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって,心臓,腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

3,500円

(消費税及び地方消費税を含む。)

笠岡市予防接種費用徴収規則

平成26年9月26日 規則第22号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月26日 規則第22号
平成31年4月23日 規則第13号