○笠岡市準公金取扱要綱
平成26年8月20日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は,本市職員が市政運営上の必要性により取り扱う準公金について,取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより,準公金の会計処理の適正化と不正防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「準公金」とは,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号),笠岡市水道事業会計規程(平成25年笠岡市水道管理規程第1号),笠岡市下水道事業会計規程(平成30年上下水道事業管理規程第14号)及び笠岡市病院事業会計規程(平成26年笠岡市病院事業管理規程第1号)の適用を受けない現金,預貯金及び有価証券(以下「現金等」という。)で,職務上市職員(非正規職員を含む。以下同じ。)が出納又は保管するもののうち次の各号に掲げるものをいう。
(1) 団体現金 次に掲げる各種団体の所有に属する現金等をいう。
ア 本市が構成員となっている公共的団体の現金等
イ 本市が民間団体と共同で運営する団体の現金等
ウ 本市に事務局が設置されている団体の現金等
エ 契約により,本市に管理を任せている団体の現金等
(2) 実費徴収金 教材費,材料費,利用料金及び交通費等私法上の契約により,実費を徴収し,公金収納しない現金をいう。ただし,市立幼稚園及び市立小中学校において取り扱う現金等を除く。
(準公金管理者)
第3条 準公金を管理する者(以下「準公金管理者」という。)は,準公金を所管する課長(これに準ずる者を含む。以下「所管課長」という。)とする。
(準公金管理者の責務)
第4条 準公金管理者は,準公金の出納又は保管について,公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 準公金管理者は,各種団体の自主運営能力の育成等により各種団体へ会計事務の移譲を図るなど,準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
3 準公金管理者は,所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し,不正防止に努めなければならない。
4 準公金管理者は,年2回以上管理する準公金について,適正に会計処理されているかを確認するとともに,その結果を上司に報告し,検査を受けなければならない。
(準公金の取扱い)
第5条 所管課長は,所属内の現金等で,準公金を取り扱うことが市の処理すべき事務と密接な関係を有する場合に限り,職員に取り扱わせることができる。
2 所管課長は,団体現金のうち,他の団体と共同で運営する協議会等について,当該協議会等の運営を市が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り,職員に取り扱わせることができる。
(会計処理の方法等)
第6条 準公金管理者は,団体現金を取り扱うときは,現金の受払状況を明らかにするため,現金出納簿(様式第1号)を標準様式とし,備えるものとする。
2 団体現金のうち現金は,団体ごとに預貯金口座で管理するものとする。
3 預貯金口座の口座名義人は団体の代表者の名義とし,預貯金口座の届出印(以下「届出印」という。)は当該団体又は代表者の印とする。
4 預貯金通帳と届出印の管理については,それぞれ別の者が管理しなければならない。この場合において,届出印の管理は,準公金管理者が行うものとする。
6 収入及び支出に際しては,原則として,口座振込の方法によるものとする。
7 準公金管理者は,収入及び支出における証拠書類を適正に整理保管しなければならない。
8 収入及び支出関係文書の保存期間は,5年とする。
(決算)
第7条 準公金管理者は,団体現金の収支決算書を毎会計年度終了後,速やかに作成しなければならない。この場合において,収支決算書は,当該団体の監事等の監査を経て,当該団体の理事会又は総会に提出し,承認を受けるものとする。
2 前項の収支決算書には,金融機関の残高証明書又は預貯金通帳の写しを添付しなければならない。
2 実費徴収金の決算は,準公金管理者が現金出納簿の閉鎖及び収支残高の記載を行い,決算確認を行うものとする。
(検査及び措置の要求等)
第9条 総務部長は,準公金の取扱いに関し必要があるときは,関係書類を検査し,又は準公金管理者に報告を求めることができる。
2 総務部長は,前項の規定による検査の結果,改善又は検討を要する事項があると認めるときは,準公金管理者に対して必要な措置を講ずることを求めることとする。
3 準公金管理者は,前項の規定により講じた措置を,速やかに,総務部長に報告しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。