○笠岡市都市計画マスタープラン等調査検討委員会設置要綱
平成26年6月13日
告示第111号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき策定した笠岡市都市計画マスタープラン等を変更するため,笠岡市都市計画マスタープラン等調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査及び検討を行う。
(1) 笠岡市都市計画マスタープランの変更に関すること。
(2) 国土利用計画(笠岡市計画)の変更に関すること。
(3) 笠岡市緑のマスタープラン(基本計画)の変更に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 住民の代表者
(2) 各種団体の推薦する者
(3) 識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求め,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(任期)
第7条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,建設部において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。