○笠岡市都市計画マスタープラン等調査検討委員会設置要綱

平成26年6月13日

告示第111号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づき策定した笠岡市都市計画マスタープラン等を変更するため,笠岡市都市計画マスタープラン等調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 笠岡市都市計画マスタープランの変更に関すること。

(2) 国土利用計画(笠岡市計画)の変更に関すること。

(3) 笠岡市緑のマスタープラン(基本計画)の変更に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 住民の代表者

(2) 各種団体の推薦する者

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の会議は,原則として公開とする。ただし,委員会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者に出席を求め,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,建設部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市都市計画マスタープラン等調査検討委員会設置要綱

平成26年6月13日 告示第111号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年6月13日 告示第111号
平成29年3月31日 告示第51号