○笠岡市AED設置事業実施要綱

平成26年5月30日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は,市内の事業所に市が提供する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置し,迅速な救命処置が可能となる環境を整えることで,救命率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「事業所」とは,年中無休で24時間営業を行い,かつ不特定の者が出入りする店舗をいう。

(設置の要件)

第3条 AEDを設置しようとする事業所は,事業所内にAEDの設置に必要な場所の提供が可能であることとする。

(設置台数)

第4条 AEDの設置台数は,1事業所につき1台とする。

(覚書)

第5条 市長は,事業の実施にあたりAEDを設置しようとする事業所の事業者(以下「事業者」という。)とあらかじめAED設置に係る覚書(以下「覚書」という。)を締結するものとする。

2 市長は,覚書締結完了後,AEDを設置するものとする。

(表示証の交付及び表示)

第6条 市長は,AED設置時に表示証を事業者に交付するものとする。

2 事業者は,当該施設の出入口付近で外部から見やすい場所に表示証を表示するものとする。

(費用)

第7条 AEDの設置に係る費用は,市の負担とする。

(事業者の役割)

第8条 事業者は,来店者等がAEDを使用するときは,直ちに受渡しを行うものとし,24時間対応できるよう努めるものとする。

2 事業者は,AEDを使用されたときは,遅滞なく市長に連絡するものとする。

3 事業者は,AEDが常時使用可能な状態にあるか,1日1回点検に努めるものとする。

4 事業者は,点検時を含め,AEDに異常が認められたとき又はAEDを損傷若しくは亡失したときは,速やかに市長に連絡するものとする。

(譲渡又は目的外貸与の禁止)

第9条 事業者は,AED及び表示証を他人に譲渡し,又は救命処置の目的以外でAEDを貸与してはならない。

(設置要件等の変更に伴う連絡)

第10条 事業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,市長に連絡するものとする。

(1) AED設置事業所が,営業を廃止又は休止しようとするとき。

(2) 第3条に掲げる設置要件が,満たされなくなったとき。

(3) 第6条第2項の表示証の表示が,できなくなったとき。

(AEDの返納)

第11条 市長は,事業者に対し,次に該当すると認めた場合は,AEDの返納を求めることができる。

(1) AED設置事業所が,営業を廃止又は休止したとき。

(2) 第3条に掲げる設置要件が,満たされなくなったとき。

(3) 第8条に掲げる事業者の役割のいずれかが,果たされなくなったとき。

(4) 第9条の譲渡又は目的外貸与を行ったとき。

2 市長は,前項に基づきAEDの返納を求める場合は,AED返納通知書(様式第1号)を事業者に送付するものとし,表示証も併せて返納を求めるものとする。

(設置要件の確認等)

第12条 市長は,AEDの設置要件の確認及び設置状況の点検を半年に1回以上実施するものとし,その結果をAED点検結果表(様式第2号)に記載するものとする。

2 市長は,AEDを使用する際の消耗品を,随時補充するものとする。

(AED設置簿の備付け)

第13条 市長は,AEDの設置及び表示証の交付に際して,AED設置簿(様式第3号)を備え付け,AEDの設置に関して必要事項を記録するものとする。

(広報)

第14条 市長は,AED設置事業所について,名称及び所在地を市ホームページ及び市広報紙に掲載し,市民への周知を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行について必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市AED設置事業実施要綱

平成26年5月30日 告示第98号

(令和3年4月1日施行)