○笠岡市移住・多拠点生活希望者用お試し住宅の設置及び管理に関する規則
平成26年5月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,移住・多拠点生活を希望している者に,市での生活体験やサテライトオフィス,リモートワーク等の仕事体験ができる移住・多拠点生活希望者用お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)を貸与することにより,市内への移住・多拠点生活を促進し,地域の活性化に資するため,お試し住宅の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) お試し住宅 移住・多拠点生活希望者が,市での生活・仕事体験のために利用する市が保有する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 多拠点生活 都市部及び地方部に複数の拠点があり,定期的に地方部で過ごしたり仕事をしたりするライフスタイルをいう。
(3) サテライトオフィス 企業又は団体の本拠から離れた所に設置された事務所をいう。
(4) リモートワーク 情報通信技術の活用により,本来勤務する場所から離れて仕事をすることをいう。
(名称及び位置)
第3条 お試し住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
移住・多拠点生活希望者用お試し住宅 | 笠岡市美の浜2番地の1 |
(利用者の資格)
第4条 お試し住宅を利用できる者は,次の各号のいずれの条件にも該当しなければならない。
(1) 市外在住で,市内への移住やリモートワーク,起業等による多拠点生活を希望している個人又は市外に本拠を置き市内へのサテライトオフィス開設等を検討している企業若しくは団体
(2) 利用料の支払能力がある者
(3) 移住・多拠点生活希望者及びその者と現に同居し,又は同居しようとする者
(4) 前号に規定する者が,笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等でない者
(5) お試し住宅及びその敷地内の維持管理を適切に実施できる者
(利用期間)
第5条 お試し住宅の利用期間は,利用開始日から起算して2日以上30日以内とする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,市長が認める特別な事情があるときは,入居期間を延長又は短縮することができる。ただし,延長は,1回のみとし,利用開始日から起算して最長60日以内とする。
3 お試し住宅の利用可能期間は,1月4日から12月28日までとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,これを変更することができる。
3 利用期間の延長をしようとする者は,市長の指定する日までに申請書を提出しなければならない。
4 市長は,前項の規定による利用期間延長の申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,これを適当と認めたときは,許可決定書を申込者に交付するものとする。
(利用の不許可)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1) 移住・多拠点生活希望以外の目的で,お試し住宅を利用しようとするとき。
(2) その他市長がお試し住宅の管理上不適当と認めたとき。
(利用料)
第8条 お試し住宅の利用料は,1日につき1,000円(光熱水費を含む。)とする。
3 既納の利用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を本人の請求により還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって,市長が利用の取消しをしたとき。
(2) 天変地異その他利用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。
(利用者の費用負担)
第9条 お試し住宅の利用に係る費用は,光熱水費を除き利用者の負担とする。
(利用者の善管義務等)
第10条 利用者は,お試し住宅の利用について,常に細心の注意を払い,これらを正常な状態において,維持しなければならい。
2 利用者は,お試し住宅に,愛玩動物を持ち込んではならない。
3 利用者は,自己の責めに帰すべき事由により,お試し住宅を滅失し,損傷し,汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
4 利用者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 利用者は,お試し住宅を他の者に貸し付け,又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
6 利用者は,お試し住宅を住宅又はサテライトオフィス,リモートワーク等の仕事体験以外の用途に利用してはならない。
7 利用者は,お試し住宅の改装をし,又は増改築をしてはならない。
(住宅の検査)
第11条 利用者は,お試し住宅を退去しようとするときは,退去前に市長が指定した職員の検査を受けなければならない。
(住宅の退去請求)
第12条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該利用者に対してお試し住宅の退去を請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) お試し住宅を故意に破損したとき。
(3) 第5条に規定する利用の期間を超えたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長がお試し住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定によりお試し住宅の退去の請求を受けた利用者は,速やかにお試し住宅を退去しなければならない。
(立入検査)
第13条 市長は,お試し住宅の管理上必要があると認めるときは,市職員にお試し住宅の検査をさせ,又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に利用しているお試し住宅に立ち入るときは,あらかじめ,市長は,お試し住宅の利用者に立入りの承諾を求め,当該利用者は,立入りの承諾をしなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年8月7日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,改正後の笠岡市移住・多拠点生活希望者用お試し住宅の設置及び管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和2年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(施行前の準備)
2 この規則による改正後の規則に規定するお試し住宅を利用しようとする者は,施行日前においても,利用の申請をすることができる。
3 市長は,前項の規定による利用の申請があった場合は,施行日前においても,改正後の規則の規定により,その許可をすることができる。この場合において,その許可を受けた者は,適用日において改正後の規則の規定による許可を受けたものとみなす。
(経過措置)
4 この規則の施行の際,改正前の笠岡市移住希望者用お試し住宅の設置及び管理に関する規則の規定に基づき許可を受けている者は,改正後の規則の規定により使用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料は,改正後の規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。