○笠岡市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱
平成26年3月28日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市長杯事業(以下「市長杯事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における市長杯事業とは,スポーツ分野において本市で開催される大会のうち,市長が最も権威あるものと認めたものに対し付与する「笠岡市長杯」の名義使用の承認,笠岡市の後援の名義使用の承認,優勝杯,賞状等の交付の総称をいう。
(主催者)
第3条 市長杯事業は,笠岡市体育協会に所属し,かつ,その組織が市内において統一されている団体が実施するものとする。
(対象事業)
第4条 市長杯事業は,次の各号の基準をいずれも満たさなければならない。
(1) 大会は,参加者が競い合うことにより,技能の一層の向上が期待できると認められるものであること。
(2) 大会は,市内全域を対象としたものであること。
(3) 参加者数は,概ね次のとおりとする。
ア 団体 5団体以上
イ 個人 30人以上
(承認要件)
第5条 市長杯事業は,次の各号をいずれも満たさなければならない。
(1) 大会名に「笠岡市長杯」を入れること。
(2) スポーツの向上に寄与するもの
(3) 公益性があること。
(4) 法令等に基づく市の行政運営に反しないものであること。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反しないものその他社会的な非難を受けるおそれのないもの
(6) 開催場所は,公衆衛生,災害防止等について,十分な設備及び措置が講じられていること。
(7) 市民が広く参加し,主催者において確実な運営が行われること。
(8) 施設の関係で市外で開催する場合は,事前に事由を協議すること。
(9) 継続的に行われること。ただし,市長が特に認める場合は,この限りではない。
(申請)
第6条 市長杯事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市長杯事業実施申請書(様式第1号)に次の事項を記載した書類を添えて,市長杯事業の実施の1月前までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業の開催要項
(2) 収支予算書
(3) その他参考となる書類
2 前項の決定に際して,当該事業の内容等により条件を付すことができる。
(名義)
第8条 市長は,事業実施の承認を受けた者(以下「事業実施者」という。)に対し,「笠岡市長杯」の名義の使用を認めるものとする。
(賞品等)
第9条 優勝杯は,初年度に限り,予算の範囲内で必要数を考慮の上決定する。
2 前項に規定する優勝杯は,男女別のある場合は,男女別とするが年齢等のクラスは,必要数に数えない。
3 賞状は,申請のあった枚数を市において準備する。
(事業報告)
第10条 事業実施者は,笠岡市長杯事業実施報告書(様式第3号)に次の事項を記載した書類を添えて,市長杯事業終了後1月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他大会結果がわかる関係書類
(承認の取消し)
第11条 市長は,事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業実施の承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 承認の基準を満たさなくなったとき。
(3) 承認の条件を履行しなかったとき。
(4) その他事業実施の承認にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(事務の処理等)
第12条 市長杯事業の実施に係る事務は,笠岡市教育委員会において処理するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。