○笠岡市中小企業支援資金融資制度要綱

平成26年3月28日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は,市内の中小企業者等が必要とする資金の融通を円滑にして,その経営の安定及び強化を図り,もって中小企業の振興を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第1項第1号,第2号及び第6号に規定する中小企業者をいう。

(2) 小規模企業者 信用保険法第2条第3項第1号,第2号及び第7号に規定する小規模企業者をいう。

(3) 保証協会 岡山県信用保証協会をいう。

(4) 金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。

(5) 責任共有制度 責任共有制度要綱(平成18年9月28日付け平成18・09・12中庁第2号)に基づく信用保証制度をいう。

(6) 小口零細企業保証 小口零細企業保証制度要綱(平成19年8月21日付け平成19・08・13中庁第1号)に基づく信用保証制度をいう。

(資金の種類等)

第3条 資金の種類,融資の条件等は,別表第1のとおりとする。

2 融資を受ける資格を有する者は,別表第1各項に掲げる資金の種類ごとに,それぞれ同表の融資の対象者の欄に掲げる要件に該当するもので,かつ,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に主たる事業所を有し,1年以上継続して,保証協会の保証対象事業を営んでいること。

(2) 市税を完納している者であること。

(3) 銀行取引停止処分を受けていないこと。

(4) 保証協会(他の信用保証協会を含む。)の求償権に対して弁済義務を有していないこと。

(5) 現に保証協会の保証を受けている者にあっては,当該保証融資の償還が適正になされていること。

(6) 融資を受ける者(法人にあっては,役員を含む。)が,笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。

(7) 笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(融資の申込方法等)

第4条 融資を受けようとする者は,金融機関又は保証協会が指示する書類等を添えて,金融機関又は保証協会へ申し込むものとする。

(融資を受けた者の遵守事項)

第5条 融資を受けた者は,当該資金を融資目的以外の目的に使用してはならない。

(調査)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,この要綱に基づく融資について調査することができる。

(報告)

第7条 金融機関は,融資の実績について笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る融資実績報告書(様式第1号)及び笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る新規融資実行報告書(様式第2号)により毎月市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(三菱自動車工業株式会社関連小規模企業者に係る特例)

2 三菱自動車工業株式会社が平成28年4月20日から実施した自動車の生産及び販売の停止(以下「生産及び販売の停止」という。)により経営の安定に支障を生じている者であって,市長が別に指定する業種で信用保険法第2条第5項第2号に該当することについての認定を受けた者(以下「関連小規模企業者」という。)に対する平成28年6月29日から平成29年3月31日までの間に保証協会が保証の申込みを受け付けた融資については,別表第2に定めるところにより別に融資を行うことができる。

(借換融資の禁止)

3 別表第2に基づく融資をもって,別表第1に基づく既融資分を償還することはできない。

(報告)

4 平成28年6月29日から平成29年3月31日までの間において別表第2に掲げる融資を実行した金融機関は,融資の実績について笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る融資実績報告書(様式第1号の2)及び笠岡市中小企業支援資金融資制度に係る新規融資実行報告書(様式第2号の2)により毎月市長に報告しなければならない。

(平成28年3月3日告示第22号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成27年10月1日から適用する。

(平成28年8月3日告示第136号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年6月29日から適用する。

別表第1(第3条関係)


資金の種類

融資の対象及び条件

1

小規模企業対策資金保証融資制度

融資の対象者

小規模企業者。ただし,商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者についても,常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人までを対象とする。

融資の条件

資金使途

事業経営に必要な運転資金及び設備資金

融資限度額

小口零細企業保証制度の融資額と合わせて1企業者1,000万円

融資期間

運転資金

7年以内(据置期間1年含む。)

設備資金

10年以内(据置期間1年含む。)

運転資金及び設備資金の併用

10年以内(据置期間1年含む。)

償還方法

原則として月賦償還

融資利率

責任共有制度の対象

年4.0%以内

責任共有制度の対象外

年4.0%以内

保証料

保証協会において定める料率

担保及び保証人

原則として無担保とし,保証人は,保証協会の定めるところによる。

信用保証

保証付き

2

小口零細企業保証制度

融資の対象者

小口零細企業保証の対象となる小規模企業者

融資の条件

資金使途

事業経営に必要な運転資金及び設備資金

融資限度額

小規模企業対策資金保証融資制度融資と合わせて1企業者1,000万円

ただし,現に保証協会の保証による融資を受けている場合は,1,250万円から当該融資残額を差し引いた額とし,1,000万円を限度とする。

融資期間

運転資金

7年以内(据置期間1年含む。)

設備資金

10年以内(据置期間1年含む。)

運転資金及び設備資金の併用

10年以内(据置期間1年含む。)

償還方法

原則として月賦償還

融資利率

年4.0%以内

保証料

保証協会において定める料率

担保及び保証人

原則として無担保とし,保証人は,保証協会の定めるところによる。

信用保証

保証付き

備考 この表中の融資利率は全て変動金利とする。

別表第2(附則第2項関係)


資金の種類

資格要件

融資の条件

1

小規模企業対策資金保証融資制度(自動車関連)

第3条第2項に定める資格要件を備えた関連小規模企業者

別表第1の小規模企業対策資金保証融資制度の融資の条件とする。ただし,資金使途にあっては事業経営に必要な運転資金と,融資限度額にあっては1企業者2,500万円以内と,融資利率にあっては年0.85パーセントとする。

2

小口零細企業保証制度(自動車関連)

第3条第2項に定める資格要件を備えた関連小規模企業者

別表第1の小口零細企業保証制度の融資の条件とする。ただし,資金使途にあっては事業経営に必要な運転資金と,融資限度額にあっては1企業者1,250万円(現に保証協会の保証による融資を受けている場合は,1,250万円から当該融資残額を差し引いた額とする。)以内と,融資利率にあっては年0.85パーセントとする。

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笠岡市中小企業支援資金融資制度要綱

平成26年3月28日 告示第47号

(平成28年8月3日施行)