○笠岡市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月28日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市の障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する場合,多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園,特別支援学校の幼稚部,法第39条第1項に規定する保育所,法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定により本市が通所給付決定をした保護者をいう。

(4) 多子 同一世帯内に,障害児通所支援を利用する児童を含む2人以上の兄弟姉妹がいることをいう。

(対象となる支援)

第3条 この要綱において,多子軽減措置の対象となるのは,法第6条の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援,医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(償還払い)

第4条 支給は,別表第1に掲げる金額の合算額(合計額が別表第2の区分ごとに掲げる額を超える場合は,別表第2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額を償還払いにより支給するものとする。

2 支給する償還額の計算において,軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には,その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が,償還を受けようとするときは,所定の申請書に幼稚園等への通園の証明書及び利用者負担額の支払を証する書類(領収証)を添付して市長へ提出しなければならない。

(支給決定等)

第6条 市長は,保護者から前条の申請があったときは,その内容を審査の上,可否を決定し,所定の通知書により申請者に通知するとともに,支給を決定した給付費の償還額を申請者に対し,口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は,前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が,偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは,支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用し,それ以前に提供された障害児通所支援については,なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第59号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置の内容

(1) 幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち,年長者

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち,(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は,年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 幼稚園等に通い,又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち,(1)(2)以外の者

0

別表第2(第4条関係)

世帯

同一世帯負担上限月額

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割28万円以上)

37,200円

備考 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第1条の2第2号に該当する男子で,当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号,地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び地方税法第314条の6を準用して市町村民税の課税額を算定する。

笠岡市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月28日 告示第46号

(平成28年4月1日施行)