○笠岡市普通財産に係る月極駐車場貸付要綱

平成26年3月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市が所有する普通財産を月極駐車場(以下「駐車場」という。)として貸し付けることに関し,笠岡市公有財産管理規則(平成19年笠岡市規則第9号)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この要綱が適用される駐車場の名称及び位置は,次の表のとおりとする。

名称

位置

笠岡市大久保駐車場

笠岡市笠岡3126番地5

笠岡市美の浜駐車場

笠岡市美の浜31番地3

笠岡市西本町駐車場

笠岡市笠岡2627番地

笠岡市西ノ浜新田駐車場

笠岡市笠岡5667番地8

(利用対象者)

第3条 利用対象者は,次の表のとおりとする。

名称

利用対象者

笠岡市大久保駐車場

本市に居住し,又は市内に勤務先を有する者

笠岡市美の浜駐車場

本市に居住し,又は市内に勤務先を有する者

笠岡市西本町駐車場

本市に居住し,若しくは市内に勤務先を有する者,又は笠岡駅を利用して通勤・通学等を行う者

笠岡市西ノ浜新田駐車場

本市に居住し,若しくは市内に勤務先を有する者,又は笠岡駅を利用して通勤・通学等を行う者

(駐車車両の制限)

第4条 駐車場区画に駐車させることができる車両は,車長5.0メートル未満,車幅2.0メートル未満のものに限る。

(貸付期間)

第5条 駐車場区画の貸付承認期間は,1年以内で1月を単位とし,貸付承認期間の開始日が年度の途中である場合は,当該年度の3月31日までの期間とする。ただし,翌年度に更新することを妨げない。

(貸付料)

第6条 駐車場の1区画当たりの貸付料は,次の表のとおりとする。

名称

月額

笠岡市大久保駐車場

普通自動車用区画

4,800円

小型自動車及び軽四自動者用区画

4,500円

笠岡市美の浜駐車場

3,250円

笠岡市西本町駐車場

6,500円

笠岡市西ノ浜新田駐車場

3,000円

2 市長は,貸付料について,経済情勢の変動等により適正を欠くと認められるときは,貸付承認期間中であってもこれを改定することができる。

3 市長は,前項の規定により貸付料を改定する場合は,当該利用者に対して2月前までに通知しなければならない。

(借受申請)

第7条 駐車場区画の借受けを希望する者は,駐車場区画借受申請書(様式第1号。以下「借受申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸付承認)

第8条 市長は,前条の借受申請書等を審査し,適当と認めたときは,申請者に駐車場区画貸付承認通知(様式第3号。以下「貸付承認通知」という。)及び駐車場区画貸付承認証(様式第4号。以下「貸付承認証」という。)を交付するものとする。

2 前項により貸付承認証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,駐車場を利用する際には,その車両の見やすい場所に貸付承認証を掲示しなければならない。

3 利用者は,貸付承認を受けた車両に変更が生じた場合は,市長に届出なければならない。

4 市長は,貸付料の未納がある者については,貸付承認をしないものとする。

(借受終了届)

第9条 利用者は,駐車場区画の借受けを終了しようとするときは,借受終了日の属する月までの貸付料を納付の上,事前に駐車場区画借受終了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 利用者は,前項の届出に基づき利用を終了した場合は,貸付承認証を市長に返還しなければならない。

(貸付料の納付)

第10条 利用者は,市長が発行する納入通知書により,指定された期日までに貸付料を納付しなければならない。

2 利用者は,月の途中から借受けを開始する場合,又は月の途中で借受けを終了する場合については,貸付期間が15日未満の場合は,第6条の貸付料の半額を,15日以上の場合は全額を納付しなければならない。

(貸付料の還付)

第11条 利用者は,貸付承認通知に記載した貸付期間満了前に借受けを終了する場合であって,前納している貸付料がある場合は,貸付料還付申請書(様式第6号)により還付を申請することができる。

(転貸等の禁止)

第12条 利用者は,貸付承認通知を受けた駐車場区画を他人に転貸し,担保の目的に供し,又は貸付けに係る権利を譲渡してはならない。

(維持管理等)

第13条 利用者は,駐車場を借受する場合は,借受けを承認された駐車場区画を善良な管理者の注意を持って維持管理に努めなければならない。

2 利用者は,駐車場の形状に変更を加えてはならない。

3 市長は,駐車場の補修をするときその他必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の使用の制限,駐車位置の変更等を行うことができる。

4 市長は,前項に規定する使用の制限等を行う場合は,当該利用者に対して1月前までに通知しなければならない。ただし,緊急の場合には,この限りではない。

(禁止行為)

第14条 利用者は,駐車場内においては,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(貸付承認の解除)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当した場合は,貸付承認を解除できるものとする。

(1) 利用者が貸付料を滞納したとき。

(2) 利用者による前条各号の行為の事実が明らかになったとき。

(3) 駐車場用地を公用又は公共の用に供するとき。

(4) 駐車場用地を処分することを決定したとき。

2 利用者は,市長から前項第1号及び第2号の規定により貸付承認を解除する旨の通告を受けたときは,直ちに駐車場を明け渡さなければならない。

3 前項の規定による通告を受けた者は,その通告の日から1月以内に未納の貸付料を支払わなければならない。

4 市長は,第2項の通告を受けた利用者が駐車場から当該利用者の車両又は残留物(以下「放置車両等」という。)を撤去しない場合は,当該利用者が放置車両等の所有権を放棄したものとみなし,放置車両等を任意に処分し,これに要した費用を当該利用者に請求することができる。

5 市長は,第1項第3号又は第4号により貸付承認を解除する場合は,当該利用者に対して少なくとも2月前までに文書により通知しなければならない。

6 第1項の規定により貸付承認を解除する場合の貸付料については,第10条第2項の規定を準用する。

(損害賠償)

第16条 市長は,駐車場における車両の盗難,損傷その他天災等不可抗力による損害については,賠償の責めを負わない。ただし,市長の責めに帰すべき理由によるときは,この限りでない。

2 市長は,駐車場に駐車した車両内に留置された貴重品その他の物品に関する損害については,賠償の責めを負わない。

3 駐車場の施設若しくは設備又は他の車両に損傷を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は,この限りでない。

(証明書の交付)

第17条 市長は,利用者が駐車場使用に関する証明を必要とする場合は,証明書を交付するものとする。

2 市長は,前項の証明書を交付するに当たっては,笠岡市手数料条例(平成12年笠岡市条例第4号)に基づき,手数料を徴収するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,駐車場の貸付けに関して必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年8月20日告示第145号)

この要綱は,平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年3月15日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱により改正後の笠岡市普通財産に係る月極駐車場貸付要綱第7条の借受けを希望する者は,この要綱の施行前においても,同条の規定によりその借受申請をすることができる。

(平成31年3月27日告示第52号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月28日告示第41号)

この要綱は,令和5年5月1日から施行する。

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笠岡市普通財産に係る月極駐車場貸付要綱

平成26年3月28日 告示第44号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節
沿革情報
平成26年3月28日 告示第44号
平成26年8月20日 告示第145号
平成28年3月15日 告示第29号
平成31年3月27日 告示第52号
令和3年3月26日 告示第34号
令和5年3月28日 告示第41号