○笠岡市井笠鉄道記念館設置条例施行規則
平成26年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市井笠鉄道記念館設置条例(平成25年笠岡市条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入館者の心得)
第2条 入館者は,館内において次の事項を守らなければならない。
(1) 施設若しくは展示物等を汚損し,又は毀損しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(資料の寄贈等)
第3条 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は,寄贈(寄託)申込書を提出して,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(寄託資料に対する責め)
第4条 教育委員会は,寄託資料に天災その他避けられない理由による亡失又は汚損が生じても,その責めを負わない。
(職務)
第5条 館長は,教育委員会の命を受けて館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 職員は,館長の命を受けて,所掌事務に従事する。
(服務)
第6条 館長及び職員の服務に関しては,法令,条例及び規則等に定めるもののほか,笠岡市教育委員会事務局処務規程(昭和27年笠岡市教育委員会規程第2号)を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,笠岡市井笠鉄道記念館設置条例施行の日から施行する。