○笠岡市離島高校生修学支援補助金交付要綱
平成26年3月14日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡諸島から学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校(以下「高等学校」という。)に通学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減し,もって離島における生徒の修学の機会の確保に資することを目的とし,通学に要する経費に対して交付する補助金に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「保護者等」とは,生徒に対して親権を行う者又は未成年後見人をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助の対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に支援が必要と認める者は,この限りでない。
(1) 高等学校に定期船で通学する生徒の保護者等
(2) 笠岡諸島に住所を有する者
(3) 市税及び税外収入金を完納している者
(補助金の対象となる費用及び交付額等)
第4条 補助金の対象となる費用及び交付額は次のとおりとする。
(1) 生徒が通学に利用する定期船の運賃又は定期券,回数券の購入費の2分の1の額(ただし,1円未満の端数は切り捨てる。)
(2) 高速旅客船の定期券を有しない生徒が,学校行事や体調不良による早退等の合理的な理由により高速旅客船を利用する場合,高速旅客船と普通旅客船の運賃の差額
(3) 生徒が荒天による欠航等を原因に本土(市内に限る。)の宿泊施設に宿泊した際には,その宿泊に要した額。ただし,1泊につき9,500円を上限とする。
(4) 前号において,市内に気象警報又は特別警報が発令されている際,生徒が本土(市内に限る。)の宿泊施設まで移動するためのタクシー及びバスの運賃の2分の1の額(ただし,1円未満の端数は切り捨てる。)
2 補助金は,支払った額(ただし,次条第1号括弧書きに該当する場合は,請求のあった額)に応じて交付する。
3 補助対象期間は,高等学校在学中の3年間を上限とする。
(1) 前条第1項各号の購入費,運賃又は宿泊費等に係る領収書(このうち,定期船の欠航等により生徒が宿泊し,宿泊費を支払うことができなかった場合は,請求書)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付決定又は交付を受けた申請者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 提出書類に偽りその他不正があったとき。
(3) 市税又は税外収入金に滞納が発生したとき。
(4) 定期券又は回数券の有効期限内に購入費の払戻しを受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。
附則(平成27年5月22日告示第81号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年8月18日告示第155号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第70号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第258号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年3月31日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第55号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度分の補助金から適用する。