○笠岡市新婚等世帯家賃助成金交付要綱

平成26年3月14日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は,市内の賃貸住宅に入居する新婚等世帯に対し,予算の範囲内において家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか必要な事項を定め,若者世代の市外流出に歯止めをかけるとともに,市内外の新婚等世帯の本市への居住の契機とし,定住へつなげることにより,定住人口の確保と世代間の人口構成バランスを図り,まちのにぎわいと市内経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) パートナー 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年笠岡市告示第198号)第6条第1項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード(以下「宣誓証明書等」という。)を交付された者をいう。

(2) 新婚等世帯 初年度の申請日現在において,夫婦(再婚を含む。以下同じ。)の婚姻の届出又は笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の日から1年以内の世帯をいう。

(3) 賃貸住宅 住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結して,自己の居住に供する住宅をいい,台所,便所,浴室及び居室を有していること。ただし,市営住宅,社宅(借上住宅を含む。),3親等以内の親族から借りた住宅は除く。

(4) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(共益費及び管理費を含む。)の月額をいう。ただし,駐車場使用料等の住居以外の費用を含む場合は,当該住居以外に係る費用を除いた額とする。

(5) 住宅手当 事業主が,従業員に対して支給,負担する住宅に関する全ての手当の月額をいう。

(6) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を控除した額をいう。

(7) 入居 夫婦又はパートナーともに賃貸住宅に現に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市に住民登録を行っていることをいう。

(対象世帯)

第3条 助成金の交付を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は,次の各号のいずれの要件にも該当する世帯とする。

(1) 婚姻日又は宣誓証明書等の交付の日現在において,夫婦又はパートナーのいずれか一方の年齢が39歳以下の新婚等世帯であること。

(2) 令和8年3月31日までに婚姻又はパートナーシップの宣誓をした者で,市内の賃貸住宅に居住し,かつ,現にその住所を居住の本拠地として夫婦又はパートナーともに同一世帯として入居していること。

(3) 夫婦又はパートナーのいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり,当該住宅の家賃を支払っていること。

(4) 実質家賃負担額が30,000円を超えていること。

(5) 他の公的制度による家賃助成等を受けていないこと。

(6) 市税及び税外収入金を滞納していないこと。

(7) 家賃を滞納していないこと。

(8) 夫婦又はパートナーともに市内に定住する意思を持って入居していること。

(9) 過去にこの要綱に基づく助成を受けたことがないこと。

(10) 令和8年3月31日までに認定申請を提出し,助成金の認定を受けること。

(11) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団員等でないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額及び交付方法は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 助成金は,笠岡商工会議所が発行する笠岡市内共通商品券(以下「商品券」という。)とし,最長24箇月助成する。

(2) 月額助成金額は,実質家賃負担額から30,000円を控除した額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし,上限額を10,000円とする。

(3) 月額助成金額が1,000円未満の場合は,助成の対象としない。

(4) 助成金の年額は,当該年度の助成対象期間の月額助成金額の合計額とする。

(5) 助成金は,助成対象となった月分を年度ごとに一括して交付する。ただし,各年度の交付申請までに資格喪失要件に該当する場合は,当該事由の発生した年度から助成金の支給は行わない。

(認定申請)

第5条 助成を受けようとする者は,笠岡市新婚世帯等家賃助成金認定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 夫婦又はパートナー及び世帯全員の住民票の写し(発行日から1箇月以内のもの)

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書。発行日から1箇月以内のもの)又は宣誓証明書等の写し

(3) 入居している賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(4) 給与所得のある夫婦又はパートナー及び世帯全員の住宅手当支給証明書(様式第2号。以下「住宅手当支給証明書」という。)

(5) 家賃内訳証明書(様式第3号)(賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合に限る。)

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は,対象世帯1世帯当たり1件とし,複数の申請は全て無効とする。

(認定)

第6条 市長は,前条の規定により認定申請を受けたときは,その書類を審査し,必要に応じて現地調査を行い,当該年度の助成金認定の適否について,笠岡市新婚世帯家賃助成金認定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付申請)

第7条 助成金の認定を受けた対象世帯は,助成対象となっている各年度の最終月分の家賃を支払後,当該最終月の属する年度内に,笠岡市新婚世帯等家賃助成金交付申請書(様式第6号。以下「交付申請書」という。)に,次の各号に掲げる書類を添付して家賃の支払状況等を報告するとともに,市長に対して当該助成金の交付申請をしなければならない。

(1) 家賃支払実績を証明する書類(当該年度の最終の対象付き分までの家賃の領収を証する賃貸住宅家賃支払証明書(様式第7号)又は賃貸住宅の所有者若しくは管理者が家賃の支払を証する書類)

(2) 市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書(様式第8号。以下「同意書」という。)及び対象世帯の中に市外からの転入者が含まれる場合は,その該当者の前住所地での市税等の完納証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 市長は,対象世帯から前条の規定により交付申請を受けたときは,その書類を審査し,必要に応じて現地調査を行い,当該年度の助成金の交付の適否について笠岡市新婚世帯家賃助成金交付決定(却下)通知書(様式第9号。以下「交付決定(却下)通知書」という。)により通知する。

(助成金の交付取消し及び返還)

第9条 市長は,助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,市長がやむを得ないと認める場合を除き,助成金交付の決定を取り消し,中止し,又は助成金の返還を命ずることができるものとする。

(1) 助成決定者が提出した書類に偽りがあったとき。

(2) その他助成金を不正に受け取ったことが認められたとき。

(助成金の請求等)

第10条 助成金の請求は,笠岡市新婚世帯家賃助成金交付請求書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は,対象世帯から請求書が提出された場合は,速やかに審査し,当該年度分の助成金相当額の商品券を交付する。

(資格の喪失)

第11条 対象世帯が各年度の交付申請までに,次の各号のいずれかに該当したときは,当該事由の発生年度から助成金を受ける資格を喪失する。

(1) 夫婦が離婚又はパートナーシップ・ファミリーシップが解消されたとき。

(2) 夫婦又はパートナーの両方若しくは一方が,他の住宅へ転居したとき。

(3) 夫婦又はパートナーの両方若しくは一方が,住民基本台帳法に基づく住民登録を他の市区町村へ異動させたとき。

(4) 第3条第2号から第8号に規定する助成対象世帯の要件を有しなくなったとき。

(5) 正当な理由なく第13条に規定する届出を怠ったとき。

(6) 偽りその他不正の行為により対象世帯となったとき。

(7) その他この要綱の規定に違反したとき。

(転居の場合の継続)

第12条 対象世帯が市内の他の賃貸住宅に転居し,第3条第2号から第8号までに規定する対象世帯の要件を満たす場合は前条の規定にかかわらず,継続してこの要綱による助成を受けることができる。

(対象世帯の報告義務)

第13条 対象世帯は,第11条に掲げる資格喪失要件に該当した場合又は前条の規定により助成の継続を受ける場合若しくはこの要綱に定める提出書類の記載内容に異動等があった場合は,笠岡市新婚等世帯家賃助成金異動届(様式第11号。以下「異動届」という。)に当該異動等を証する書類を添えて,速やかに市長に届け出なければならない。

(月額助成金額の変更)

第14条 家賃又は住宅手当の増減若しくは第12条に規定する場合で,月額助成金額の増減を伴うときは,当該変更のあった月から適用する。

2 月額助成金額の増減を伴う場合は,対象世帯は当該年度分の助成金の請求をするまでの間に前条に規定する異動届を提出しなければならない。

3 対象世帯が,前項に規定する期間までに,異動届を提出しない場合は,市長は,当該年度分から助成金を支給しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和10年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和10年5月31日までに交付された助成金については,改正後の笠岡市新婚世帯家賃助成金交付要綱第9条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

(平成27年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成29年3月24日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年3月9日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(押印の見直しに係る経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月30日告示第68号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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笠岡市新婚等世帯家賃助成金交付要綱

平成26年3月14日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章
沿革情報
平成26年3月14日 告示第26号
平成27年3月25日 告示第33号
平成28年3月29日 告示第42号
平成29年3月24日 告示第41号
令和2年3月9日 告示第18号
令和3年3月15日 告示第19号
令和4年3月30日 告示第68号