○笠岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この細則は,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。),建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(法人等の申請又は報告)

第2条 法,省令又はこの細則の規定により申請又は報告をしようとする者(次項において「申請者等」という。)が法人である場合においては,当該申請書又は報告書にその名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

2 代理人が,申請者等に代わって,法,省令又はこの細則の規定により申請又は報告をしようとするときは,当該代理人は当該申請書又は報告書に当該申請者等の委任状を添えなければならない。

(通行障害建築物の要件の特例)

第3条 省令第3条の規則で定める場合は,当該建築物の敷地の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項に規定する地盤面をいう。)が前面道路の路面の中心より低い場合とする。

2 省令第4条の規則で定める距離は,政令第4条第1号イ又はロに定める距離に,それぞれ前項の建築物の敷地の地盤面の高さと同項の前面道路の路面の中心の高さとの差に相当する距離を加えたものとする。

3 省令第4条の2第2項の規則で定める距離は,前面道路の幅員の2分の1に相当する距離に,第1項の建築物の敷地の地盤面の高さと同項の前面道路の路面の中心の高さとの差に2.5を乗じて得た数値を加えたものとする。

4 前項の規定により計算した距離が2メートル未満となった場合は,同項の規定にかかわらず,当該距離は2メートルとする。

(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告の添付書類)

第4条 省令第5条第4項の規則で定める書類は,次の掲げる図書又は書面とする。

(1) 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書面の写し

(2) その他市長が認めた図書又は書面

(建築物の耐震改修計画の認定申請)

第5条 省令第28条第2項の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 当該計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者(以下「第三者判定機関」という。)が証する書面(耐震改修に係るものに限る。)の写し

(2) その他市長が必要と認めた図書又は書面

2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして認定を受けようとする場合,省令第28条第2項に規定する構造計算書の添付は要しない。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)

第6条 省令第33条第1項及び第2項第2号の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,認定を申請しようとする日の直近に市長に提出した当該報告に係る報告書の副本の写し

(2) 前号の報告を要しない建築物又は同号の報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてから初めて当該報告を行うまでの間のものにあっては,施工状況報告書(様式第1号)

(3) その他市長が必要と認めた図書又は書面

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める図書又は書面とする。

(1) 建築物の耐震診断を実施した場合

 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関が証する書面(耐震診断に係るものに限る。)の写し

 建築基準法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,認定を申請しようとする日の直近に市長に提出した当該報告に係る報告書の副本の写し

 の報告を要しない建築物又はの報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてから初めて当該報告を行うまでの間のものにあっては,施工状況報告書

 その他市長が必要と認めた図書又は書面

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修を実施した場合

 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第三者判定機関が証する書面(耐震改修に係るものに限る。)の写し

 建築基準法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,認定を申請しようとする日の直近に知事に提出した当該報告に係る報告書の副本の写し

 の報告を要しない建築物又はの報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてから初めて当該報告を行うまでの間のものにあっては,施工状況報告書

 建築物の耐震改修工事の施工状況報告書(様式第2号)

 その他市長が必要と認めた図書又は書面

3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 建築基準法第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては,認定を申請しようとする日の直近に市長に提出した当該報告に係る報告書の副本の写し

(2) 前号の報告を要しない建築物又は同号の報告を要する建築物のうち建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けてから初めて当該報告を行うまでの間のものにあっては,施工状況報告書

(3) その他市長が必要と認めた図書又は書面

4 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして認定を受けようとする場合,省令第33条第2項第1号に規定する構造計算書の添付は要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定申請)

第7条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は,次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第三者判定機関が証する書面(耐震診断に係るものに限る。)の写し

(2) その他市長が必要と認めた図書又は書面

2 法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合しないものとして認定を受けようとする場合,省令第37条第1項第2号に規定する構造計算書の添付は要しない。

(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の報告)

第8条 省令附則第3条で準用する省令第5条第4項の規則で定める書類は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める図書又は書面とする。

(1) 建築物の耐震診断を実施した場合

 耐震診断の結果を第三者判定機関が証する書面(耐震診断に係るものに限る。)の写し

 その他市長が必要と認めた図書又は書面

(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修を実施した場合

 耐震改修の計画を第三者判定機関が証する書面(耐震改修に係るものに限る。)の写し

 建築物の耐震改修工事の施工状況報告書

 その他市長が必要と認めた図書又は書面

この細則は,公布の日から施行し,平成25年11月25日から適用する。

(令和元年11月15日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月4日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

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笠岡市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成25年12月26日 規則第25号

(令和3年8月4日施行)