○笠岡市交通交流センター条例

平成25年12月26日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の生活交通の確保及び利便性の向上を図り,並びに地域交流の拠点として,笠岡市交通交流センター(以下「交通交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交通交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市交通交流センター

笠岡市美の浜5番地

(開館時間等)

第3条 交通交流センターの開館時間は,午前5時から午後12時までのうち道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「定期路線バス事業」という。)に必要な時間とする。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,前項に規定する開館時間を変更し,又は臨時に休館することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 交通交流センターを使用しようとする法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者は,規則で定めるところにより市長に申請し,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者に対して,前項の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者の交通交流センターの使用を妨げない限度において,規則で定めるところにより,交通交流センターの使用を許可することができる。

3 前2項以外の者で,交通交流センターを使用しようとするものは,施設の使用について,規則で定めるところにより市長に申請し,市長の許可を受けなければならない。

4 市長は,前3項の許可に際して,交通交流センターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,交通交流センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 交通交流センターの施設又は設備を汚損し,又は毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり,又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,交通交流センターの管理上支障を来すおそれがあり,使用させることが不適当であると認めるとき。

(使用料)

第6条 交通交流センターを使用する者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,路線距離50キロメートル未満の定期路線バス事業の用に供するバスの使用料については,無料とする。

2 交通交流センター利用者用駐車場及び駐輪場については,交通交流センター利用者に限り使用できるものとし,使用料については無料とする。

3 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。

(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,又は使用の許可を取り消し,若しくは交通交流センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。

(禁止行為)

第9条 交通交流センターにおいては,次の行為をしてはならない。

(1) 交通交流センターの施設又は設備を汚損し,又は毀損する行為

(2) 他の自動車等の駐車を妨げる行為

(3) 騒音を発する行為

(4) 火気を使用する行為(市長の許可を受けて行う場合を除く。)

(5) 前各号のほか,交通交流センターの管理上支障を来すおそれのある行為

2 市長は,前項に該当する行為を行ったものに対し,交通交流センターの使用の拒否又は交通交流センターのからの退去を命ずることができる。

3 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責を負わない。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により交通交流センターの施設等を損壊し,又は滅失した者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は,交通交流センターの管理運営上必要があると認めたときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に,交通交流センターの施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条第2項の規定中「市長は,特に必要があると認める」とあるのは「指定管理者は,市長の承認を得た」と,第4条(見出しを含む。)第5条(見出しを含む。)第6条から第8条まで及び第9条第2項の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第4条第5条第7条第2項第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第6条第3項の規定中「市長は,必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,第7条から第9条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第7条の規定中「市長が特別な理由があると認めたとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める基準に該当したとき」と,第8条(見出しを含む。)の規定中「使用許可」とあるのは「利用許可」と,第8条及び第9条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 交通交流センターの施設の利用に係る料金に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(運営委員会の設置)

第13条 市に,笠岡市交通交流センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,市長の諮問に応じ,交通交流センターの運営に関する事項について審議する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の規定に基づく指定管理者が行う必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

区分

使用料

バス用駐車場

(1区画40平方メートル)

1区画1月につき10,000円

1区画1日につき1,000円

待合室棟2階会議室

1時間につき200円(冷暖房使用料含む。)

バス発着場

1発着あたり100円

備考 貸切バス等で発着のみに使用する場合については,バス用駐車場を1区画使用する。

笠岡市交通交流センター条例

平成25年12月26日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)