○笠岡市農林漁業就業奨励金交付事業実施要綱

平成25年12月2日

告示第159号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内において,新たに農林漁業に就業した青年が,将来にわたり専業として農林漁業経営を続け,自信と誇りを持った経営を確立するとともに,地域農林漁業発展の中核者として育成するため,農林漁業就業奨励金(以下「就業奨励金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団が定める就業奨励金支給事業実施要領(昭和60年4月1日付け岡山県農林漁業担い手育成財団理事長通知。以下「要領」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 就業奨励金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,市長が特に認める者は,この限りでない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 将来にわたり専業(年間従事日数がおおむね250日以上)として農林漁業経営を続けていく意志及び条件を有すること。

(3) 年齢が申請年度初めにおいて,39歳以下であること。

(4) 過去に就業奨励金の交付を受けたことがないこと(要領の規定により支給を受けた者を含む。)ただし,夫婦で該当する場合は,いずれかに交付するものとする。

(交付申請)

第3条 就業奨励金の交付を受けようとする者は,笠岡市農林漁業就業奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 経営計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付対象者の選定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,交付の適否を判断するものとする。この場合において,岡山県備中県民局農林水産事業部,井笠農業普及指導センター等の意見を聴くものとし,適当と認めたときは,交付を決定し,申請者に笠岡市農林漁業就業奨励金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(交付額)

第5条 就業奨励金は,次の区分により交付するものとする。

新規就業のタイプ

交付額

A 後継ぎ型

経営主の経営を継続し,発展及び充実するタイプ

100,000円

B 経営分離独立型

経営主と経営基盤を分離して新たに経営を開始するタイプ

100,000円

C 新規参入型

(新規参入者支援金)

新規に経営を開始するタイプ

100,000円

(就業奨励金の交付)

第6条 就業奨励金の交付は,交付決定後速やかに行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成25年10月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市農林漁業就業奨励金交付事業実施要綱

平成25年12月2日 告示第159号

(令和3年4月1日施行)