○笠岡市駅西駐車場条例施行規則

平成25年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市駅西駐車場条例(平成25年笠岡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金)

第2条 条例第3条第3項に規定する駐車料金は,次の各号による。

(1) 利用する者が,本市に住所を有する個人の場合 月額6,000円

(2) 上記以外の場合 月額7,000円

(定期駐車券の交付)

第3条 市長は,条例第4条第2項の規定により定期駐車申込書を受理した場合は,内容を審査し,適当と認めたときは有効期間6月以内の範囲において,所定の定期駐車許可書及び定期駐車券を交付するものとする。ただし,申込者が駐車区画数を超える場合は,抽選により決定するものとする。

(駐車できる自動車の大きさ)

第4条 駐車場を利用できる自動車は,駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車であって,車長5.0メートル,車幅1.9メートル,車高3.8メートルのいずれも超えないものとする。

(駐車料金の還付)

第5条 条例第5条ただし書の規定による駐車料金の還付は,次の場合行うものとする。

(1) 利用者が転居,廃車等により駐車場を利用する必要がなくなったとき。

(2) 利用者の責によらず駐車場が利用できなくなったとき。

2 前項の返還金額は,定期駐車料金の月額に残存月数(1月に満たない日数は除く。)を乗じて得た額とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例施行の日から施行する。

笠岡市駅西駐車場条例施行規則

平成25年9月30日 規則第18号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第10章
沿革情報
平成25年9月30日 規則第18号