○笠岡市私立学校施設整備事業費補助金交付要綱
平成25年8月9日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は,学校法人が設置する私立学校の施設整備に対し,予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより,私立学校に通学する本市に住所を有する生徒の学習環境等の向上を図ることを目的とし,補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「学校法人」とは,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
2 この要綱において「私立学校」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号に規定する岡山県知事の認可を受けて設置する私立の中学校及び高等学校をいう。
(補助金額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,学校法人が実施する私立学校の施設整備とし,事業区分,補助対象経費及び補助金の額は,別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする学校法人は,笠岡市私立学校施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 笠岡市私立学校施設整備事業計画書(様式第2号)
(2) 交付申請額算出内訳書
(3) 収支予算書
(4) 位置図並びに建物の配置図,平面図及び立面図
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 市長は,補助金の交付の決定には次の条件を付さなければならない。
(1) 補助対象事業のうち,次のものを変更する場合には,市長の承認を受けること。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 補助対象事業を中止(一部の中止を含む。)する場合は,市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合には,速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助対象事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに当該事業により取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで,市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,担保に供し,取壊し,又は廃棄しないこと。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を市に納付すること。
(6) 補助対象事業により取得し,又は効用の増加した財産については,当該事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図ること。
(7) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から,寄附金等の資金提供を受けないこと。
(8) 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても,契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(中止の届出等)
第7条 補助事業者は,当該決定に係る事業を中止しようとするときは,笠岡市私立学校施設整備事業中止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は,補助金の交付の決定に係る事業が完了したときは,事業完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに,笠岡市私立学校施設整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 笠岡市私立学校施設整備事業報告書(様式第7号)
(2) 補助金精算書
(3) 収支決算書
(4) 補助事業に係る契約書
(5) 位置図並びに建物の配置図,平面図及び立面図
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 補助事業者は,補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
新増築 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)等に基づく公立学校施設整備事業のうち左欄の事業に準ずる事業に要する経費で,市長が補助対象と認定した額 | 市長が補助対象と認定した額に0.2を乗じて得た額を基準額とし,基準額に補助金交付申請を行う年度の前年度から過去5年間の生徒数に占める本市から通学する生徒数の割合を乗じて得た額(当該額に1万円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とし,上限は500万円とする。ただし,市長が特に認めたときは補助金の額を変更することができる。 | |
改築 | |||
地震補強 | |||
大規模改造 |