○笠岡市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年7月30日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条の規定に基づき,社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して実施する指導監査に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 この要綱による監査の対象は,主たる事務所が笠岡市内にあり,その行う事業が市の区域を越えない法人とする。
(指導監査の種類)
第3条 指導監査の種類は,一般監査,特別監査及び確認監査とする。
(一般監査)
第4条 一般監査は,法人の運営状況全般について,原則として,1年に1回の実地により行う指導監査とする。ただし,次の各号のいずれにも該当する法人に対する一般監査は,2年に1回とすることができる。
(1) 法人本部の運営について,関係法令及び厚生労働省通知に照らし,特に大きな問題が認められない法人
(2) 当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について,施設基準,運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められない法人
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し,その結果についても公表を行い,サービスの質の向上に努めていること。ただし,一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している法人又はISO9001の認証取得施設を有する法人は,法人全体の受審状況を勘案して認めるものに限る。
(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること又は地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
(一般監査の計画)
第5条 市長は,毎年度当初に,当該年度の指導監査の方針,実施時期及び具体的方法等について定めるとともに,監査の実施計画を策定するものとする。
(一般監査の項目)
第6条 一般監査は,法人の組織運営,事業及び管理に関する項目について監査するものとする。ただし,前記項目以外で調査を要する場合には,その要する特定の事項について監査を行うものとする。
(一般監査の実施)
第7条 市長は,実施計画による一般監査の実施に当たっては,あらかじめ法人の代表者(以下「法人代表者」という。)から,別に定める監査資料を提出させるものとする。
2 市長は,一般監査の実施に当たっては,監査実施の1週間前までに,社会福祉法人指導監査通知書(以下「通知書」という。)により,法人代表者に対して通知するものとする。ただし,事前に通知することにより監査の成果が得られないと見込まれる場合等については,監査当日に通知書を交付することにより実施することができる。
3 一般監査は,2人以上の職員をもって編成する班で行うものとする。
4 一般監査は,1日の実地によるものとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
(一般監査の内容)
第8条 監査担当職員は,一般監査当日には,原則として,法人代表者及びその法人の監査の権限を有する監事を立ち会わせるとともに,それらの者から役員として責任を十分に果たしているかを聴取し,法人の実態の把握を行うものとする。
2 一般監査は,通知書に掲げる監査事項に従い実施し,実態の把握にも十分留意することとする。この場合において,会計関係の監査に当たっては,会計諸帳簿と証拠書類の照合を行うなどにより,不正支出について留意しなければならない。
(監査後の措置)
第9条 監査担当職員は,一般監査の終了後,前条第1項の立会者及び法人等の関係職員の出席を求め,監査の結果について講評を行い,後日文書により指摘を行う事項を含め,口頭により指導を行うものとする。
2 監査担当職員は,一般監査後速やかに復命書により市長に復命を行うものとする。
(改善の指導等)
第10条 市長は,一般監査の結果,文書により改善を指導する必要があるものについては,監査後60日以内に,改善を要する内容及び改善の方法を示した監査結果を法人代表者に対して通知するものとし,当該監査結果通知には期限を付して改善状況の報告を求めるものとする。
2 市長は,一般監査により重大な不正行為を発見した場合は,前項の規定による監査結果通知のほか,必要に応じて関係法令の規定に基づく改善命令を発する等所要の措置を講ずるものとする。
(特別監査)
第11条 市長は,一般監査の結果,運営等に重大な問題を有するものと認めた場合は,特別監査の実施をすることができるものとする。
2 特別監査については,一般監査に準じて実施する。
(確認監査)
第12条 市長は,監査の結果通知で指示した事項の改善状況を確認する必要があると認めた場合は,確認監査の実施をすることができるものとする。
2 確認監査については,一般監査に準じて実施する。
(監査結果の公表)
第13条 市長は,監査結果について公表するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。