○笠岡市社会福祉法人設立審査指導要綱

平成25年7月30日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可申請に関して,必要な審査及び指導を行うこととし,その実施については,関係法令及び厚生労働省通知によるほか,この要綱の定めるところによる。

(審査及び指導の対象)

第2条 この要綱による審査及び指導の対象は,主たる事務所が笠岡市内にあり,その行う事業が市の区域を越えない法人とする。

(事前協議)

第3条 法人を設立しようとする者(以下「設立者」という。)は,あらかじめ当該設立計画について,市長に協議するものとする。

2 前項の協議に必要な書類は,次のとおりとする。

(1) 設立趣意書及び定款

(2) 社会福祉法人調書(様式第1号)

(3) 資産申立書(様式第2号)又はこれに代わる資産を証する書類

(4) 設立代表者及び役員就任予定者の履歴書

(5) 社会福祉施設整備調書(社会福祉施設を設置する場合に限る。)(様式第3号)

(6) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書(設立当初の会計年度及び次会計年度)

(7) 施設長就任予定者の履歴書(社会福祉協議会の場合は専任職員の履歴書)

(8) その他市長が必要と認める書類

(審査及び指導)

第4条 市長は,前条に規定する協議内容の審査を行い,必要に応じて事情を聴取し,資料の提出を求め,改善又は是正の指導等を行うものとする。

(設立認可申請)

第5条 市長は,前条に規定する審査及び指導の結果,法人を設立することが適当と認められる場合は,設立者に対して,別表に掲げる設立認可申請書等を提出させるものとする。

(認可等)

第6条 市長は,前条の規定による設立認可申請について審査を行い,適当と認められる場合は,その設立を認可し,通知するものとする。

2 当該認可申請の内容が,第3条に規定する事前協議の内容に相違し,又は第4条の審査及び指導事項に反するなど認可することが不適当と認められる事項があるときは,当該事項について事情を聴取し,資料の提出を求め,改善又は是正の指導等を行うものとする。

(審査指導基準)

第7条 第4条及び前条の規定により行う審査及び指導の基準は,市長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

社会福祉法人設立認可申請書類審査一覧表

番号

書類の種別

1

設立認可申請書

2

定款

3

添付書類目録

4

設立者会(設立発起人会),議事録

5

設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録

6

5の設立当初の財産目録に記載された財産が確実に法人に帰属することを明らかにする書類

(1) 寄附に係る贈与契約書の写し(寄附者が地方公共団体の場合は確約書又は補助予定通知書)

(2) 身分証明書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 預金残高証明書,所得証明書等

(5) 不動産登記簿謄本

(6) 所有権移転登記確約書

(7) 不動産価格評価書

7

法人がその事業を行うため5の設立当初の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは,その使用の権限が法人に確実に帰属することを明らかにする書類

(1) 国又は地方公共団体が所有権者の場合

ア 貸与確約書又は使用許可書

(2) (1)以外の場合

ア 地上権設定契約書及び登記誓約書等

イ 不動産登記簿謄本

ウ 身分証明書,印鑑登録証明書等

8

施設建設用地等について必要な許可,届出等の書類

9

事業計画書及びこれに伴う収支予算書(設立当初の会計年度及び次会計年度)

10

設立者の履歴書,身分証明書,印鑑登録証明書

11

設立代表者の権限を証する書類

12

役員就任予定者の履歴書,就任承諾書,身分証明書及び印鑑登録証明書

13

施設建設関係書類

(1) 施設建設計画書

(2) 建設図面及び施設建設費見積書

(3) 初度調弁(設備整備)計画書及び見積書

(4) 補助金交付内定通知書

(5) 建設自己資金寄附申込書

(6) 貸付内定通知書の写し

(7) 償還計画書

(8) 償還金寄附に係る贈与契約書の写し(寄附者が地方公共団体の場合は確約書又は補助予定通知書等),身分証明書,印鑑登録証明書,過去2か年の所得証明書(又は納税証明書)

(9) 償還財源の助成に関する規定等

14

施設長就任承諾書及び履歴書

15

社会福祉協議会関係書類

(1) 申請前年度の決算報告書

(2) 専任職員の給与財源に関する説明書

(3) 専任職員,福祉活動専門員の履歴書

(4) 事務所の使用権限証明書

(5) 受託事業を行う場合の受託契約書

(6) 高齢者無料職業紹介事業を行う場合は,厚生労働大臣の認可書

16

その他市長が必要と認める書類

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笠岡市社会福祉法人設立審査指導要綱

平成25年7月30日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)