○笠岡市未熟児養育医療給付要綱
平成25年5月17日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付及び法第21条の4第1項の規定に基づく費用の徴収について,母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び未熟児養育医療の実施について(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知)に定めるもののほか,養育医療の給付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象)
第2条 養育医療の給付は,笠岡市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児で,医師が法第20条第5項に規定する指定養育医療機関(以下「医療機関」という。)への入院養育を必要と認めた者(以下「対象者」という。)に対して行う。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯全員の市町村民税額等を証明する書類
(4) 同意書(様式第4号)。ただし,当該年1月1日(1月から6月までに申請する場合は前年1月1日)の住所が笠岡市以外の者に限る。
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第4条 市長は,養育医療の給付を行うことを決定したときは,省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し,かつ,医療券に記載した医療機関にその旨通知するものとし,養育医療の給付を行わないことを決定したときは,養育医療給付不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
2 医療券の交付を受けた者は,当該医療機関に医療券を提出しなければならない。
(給付の継続)
第5条 養育医療の給付を受けている対象者について医療券の有効期間を超えて引き続き当該医療給付を受けようとするとき,申請者は,当該医療券の有効期間満了前までに養育医療給付継続申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(転院)
第6条 対象者が,やむを得ない理由により,当該医療機関を転院する場合は,申請者は,新たに申請を行うものとし,申請書に転院前の担当医師の記入した転院理由書(様式第9号)を添付するものとする。
(住所等の変更)
第7条 申請者は,養育医療の給付を受けている間に対象者若しくは申請者の氏名,住所又は被保険者証の変更が生じた場合は,養育医療券記載事項変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(再交付)
第8条 申請者は,医療券を紛失又はき損したときは,養育医療券再交付申請書(様式第11号)を市長に提出して,再交付を受けなければならない。
(養育医療費用の徴収)
第9条 市長は,養育医療の給付を行ったときは,対象者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,養育医療費用(以下「徴収金」という。)を徴収するものとする。
2 徴収金は,市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
3 対象者が,前2項の規定にかかわらず,笠岡市子ども医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第36号)第3条に規定する受給資格者の場合は,同条例第4条の範囲の子ども医療費給付を徴収金に充てることができる。
(徴収金の額の改定等)
第11条 市長は,必要に応じその都度,納入義務者の負担能力について調査を行い,納入義務者に適用される前条第1項の階層区分に変更があったときは,当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は,その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月7日告示第133号)
この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に各規定による改正前の各要綱の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。ただし,改正後の笠岡市未熟児養育医療給付要綱の規定(別表備考第9項の規定を除く。)は,平成28年1月1日から適用する。
附則(平成29年5月30日告示第101号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月18日告示第139号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年7月18日から適用する。
附則(令和2年5月19日告示第126号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和元年12月27日から適用する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月4日告示第137号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
徴収金額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001~21,000円 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001~51,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001~87,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001~171,300円 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301~252,100円 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101~342,100円 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101~450,100円 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101~579,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001~700,900円 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901~849,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には,対象者等及びその対象者等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の対象者が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な対象者以外の対象者については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が,1箇月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,更に日割計算によって決定する。ただし,D15階層を除く。
(3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。
(4) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,対象者本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち,当該対象者の全てについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは,当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと,父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父,叔母等)で家庭裁判所は特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは,当該対象者の措置に要した費用につき,都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。