○笠岡市立市民病院長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成25年3月25日

病院管理規程第1号

笠岡市立市民病院の長期継続契約については,法令その他別に定めがあるもののほか,笠岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年笠岡市規則第36号。以下「施行規則」という。)を準用する。この場合において,施行規則の規定中「規則」とあるのは「規程」と,「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に,笠岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則の規定に基づいて行われた病院事業に係る契約に関する手続きその他の行為は,この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

笠岡市立市民病院長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成25年3月25日 病院管理規程第1号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成25年3月25日 病院管理規程第1号