○笠岡市市営住宅等整備の基準に関する条例施行規則

平成25年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市市営住宅等整備の基準に関する条例(平成25年笠岡市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づく市長が定める措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(熱の損失防止に係る措置)

第2条 条例第9条第2項の市長が定める措置は,住宅が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。ただし,新材料又は新工法等の開発に伴い建設に要する費用が縮減等されることとなった場合は,評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。

(遮音性能の確保に係る措置)

第3条 条例第9条第3項の市長が定める措置は,住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては,評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(劣化の軽減に係る措置)

第4条 条例第9条第4項の市長が定める措置は,住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては,評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

(配管に係る措置)

第5条 条例第9条第5項の市長が定める措置は,住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)並びに4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(化学物質の発散による衛生上の支障の防止に係る措置)

第6条 条例第10条第3項の市長が定める措置は,市営住宅の各住戸が評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては,同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(移動の利便性及び安全性の確保等に係る措置)

第7条 条例第11条の市長が定める措置は,障害者対応住戸を除く住戸内の各部については評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(通行の用に供する共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保に係る措置)

第8条 条例第12条の市長が定める措置は,市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

笠岡市市営住宅等整備の基準に関する条例施行規則

平成25年3月28日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)