○笠岡市住宅マスタープラン策定委員会設置要綱

平成25年3月25日

告示第29号

(設置)

第1条 笠岡市の住宅施策を総合的に推進するための基本方針となる笠岡市住宅マスタープランを策定するため,笠岡市住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,調査及び検討を行う。

(1) 笠岡市住宅マスタープランの策定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は,委嘱の日から笠岡市住宅マスタープランが策定される日までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,建設部において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市住宅マスタープラン策定委員会設置要綱

平成25年3月25日 告示第29号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年3月25日 告示第29号
平成29年3月31日 告示第51号