○笠岡市障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
平成25年3月22日
告示第26号
(趣旨)
第1条 障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか,障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関し必要な事項を定める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第30号)抄
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。