○笠岡市障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成25年3月22日

告示第26号

(趣旨)

第1条 障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出について,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか,障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 障害者自立支援法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は,障害者自立支援法施行規則第34条の62第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項に掲げる事項について,障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号)及び児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 障害者自立支援法第51条の31第3項及び児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は,施行規則第34条の62第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項に掲げる事項について,障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第3号)及び児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第4号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 障害者自立支援法第51条の31第4項及び児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は,障害者自立支援法施行規則第34条の62第3項及び児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項に掲げる事項について,様式第1号及び様式第2号により行うものとする。

(国等への情報提供)

第5条 市長は,第2条から前条までに規定する届出に関し,国及び県に対して,情報を提供することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成25年3月22日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)