○笠岡市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成24年12月27日

規則第22号

(計画交通量)

第2条 条例第2条第20号に規定する計画交通量は,同種の設計基準を用いるべき道路の一定区間ごとに定めるものとする。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で別に定める部分は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯から切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変則車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(舗装)

第4条 条例第24条第2項の規則で別に定める基準は,車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)を準用する。

(交通安全施設)

第5条 条例第32条の規則で別に定める施設は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋,高架の道路等)

第6条 条例第38条第4項の規則で別に定める構造は,橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路標識の寸法)

第7条 条例第43条の市が別に定める道路標識の寸法は,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)を準用する。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

笠岡市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成24年12月27日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)