○笠岡市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は,29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は,法人である者又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,法人である者とする。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第29号

(平成31年3月13日施行)