○笠岡市障害者虐待防止支援チーム設置要綱

平成24年10月10日

告示第179号

(設置)

第1条 障害者が尊厳を保持し,住み慣れた地域で安心した生活を確保できるよう障害者への虐待防止のための支援その他必要な施策を講ずるため,笠岡市障害者虐待防止支援チーム(以下「チーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 チームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者虐待についての情報収集,情報交換及び情報提供に関すること。

(2) 虐待を受けている障害者の実態把握及び対応に関すること。

(3) 障害者虐待に係る関係機関・団体との連携に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 チームは,委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 本市顧問弁護士

(2) 識見を有する者

(3) 身体障害者施設等を運営する法人から推薦された者

(4) 知的障害者施設等を運営する法人から推薦された者

(5) 精神障害者施設等を運営する法人から推薦された者

(6) 笠岡人権擁護委員協議会から推薦された者

(7) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 チームに委員長及び副委員長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,チームの事務を総理し,チームを代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 チームの会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 チームの委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 チームの庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,チームの組織及び運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,平成24年10月1日から適用する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる会議は,市長が招集する。

笠岡市障害者虐待防止支援チーム設置要綱

平成24年10月10日 告示第179号

(平成24年10月10日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月10日 告示第179号