○笠岡市地域密着型サービス等事業予定者の選定等に関する要綱

平成24年7月9日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき,指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の基盤整備を進めるに当たり,サービスを適正に提供できる事業予定者を選定するため,必要な事項を定めるものとする。

(事業計画の公表)

第2条 市長は,事業計画を実施するときは,地域密着型サービス等の整備目標等を定め,これを公表するものとする。

(事業予定者の募集)

第3条 市長は,事業計画に基づく,地域密着型サービス等の事業予定者を募集する場合は,本市ホームページへの掲載等の方法により周知を図るものとする。

2 前項による事業者の募集に当たっては,事業計画に定める日常生活圏域,整備計画,申込様式,提出期限,提出場所その他必要と認める事項を明記するものとする。

(事業予定者の申込)

第4条 事業予定者の申込は,笠岡市地域密着型サービス等事業予定者申込書(別記様式)により行うものとする。

(事業予定者の選定)

第5条 事業予定者の選定は,申込者から提出された書類の審査及び面接により,別表第1に定める事業予定者選定基準に基づき評価し,選定するものとする。

2 前項の選定を行う者は,10人以内とし,別表第2に掲げる者をもって充てる。

(選定結果の通知)

第6条 市長は,前条の規定により選定した結果を当該申込者に通知するものとする。

(庶務)

第7条 事業予定者の募集,選定等の実施に関する庶務は,健康福祉部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第51号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日告示第99号)

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

事業予定者選定基準

評価項目

評価内容

福祉制度全般の理解

介護保険制度の理解

福祉制度の理解

介護保険サービスの理解

事業内容の理解

地域社会貢献

事業目標

関係者への対応

地域貢献

地域との連携

事業安定性

財政力

事業計画

利用者への負担

運営困難時の対応

情報公開

情報公開対応

第三者評価

記録保管

囲い込み防止対策

法令遵守

運営基準の遵守(人員)

運営基準の遵守(設備)

労働基準法(昭和22年法律第49号)の遵守

虐待・身体拘束対策,苦情対策

施設運営を行う上での環境整備

利用対象者

住環境整備

防災

夜間対応

感染症対策

医療機関との連携

事業を運営する上での保険者及び他事業者との協調

保険者との協調性

他事業者との協調性

事前協議

協力要請への対応

その他

損害賠償時の対応

事業者理念

別表第2(第5条関係)

副市長,政策部長,健康福祉部長,地域包括ケア推進室長,長寿支援課長,健康推進課長,都市計画課長,笠岡市介護保険運営協議会委員(3人以内)

画像

笠岡市地域密着型サービス等事業予定者の選定等に関する要綱

平成24年7月9日 告示第131号

(令和3年4月1日施行)