○笠岡市地域移行支度経費支援事業実施要綱

平成24年8月15日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設入所者の地域生活への移行を促進するため,地域での生活において必要となる物品の購入について,予算の範囲内で笠岡市地域移行支度経費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,地域生活への移行における支援を行うことを目的とし,補助金の交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となる施設は,次に掲げる施設及び事業所(以下「対象施設」という。)とする。

(1) 障害者支援施設

(2) 宿泊型自立訓練事業所

(3) 知的障害者通勤寮

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は,本市が障害福祉サービスの支給を決定している者のうち,対象施設が当該施設から地域生活に移行する者(以下「移行者」という。)に対して地域生活の開始に当たり必要となる物品購入を支援するための事業とする。

2 前項に規定する移行者とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前条第1号の対象施設への入所の期間が2年以上であって,当該対象施設から居宅(賃貸住宅を含み,家族等との同居の場合を除く。以下同じ。),ケアホーム,グループホーム又は福祉ホームへの移行者

(2) 前条第2号及び第3号の対象施設(以下「宿泊型自立訓練事業所等」という。)から,居宅,ケアホーム,グループホーム又は福祉ホームへの移行者(宿泊型自立訓練事業所等への入所前に精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床を有するものを含む。),精神障害者入所授産施設又は障害者支援施設に2年以上入院又は入所していた者に限る。)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は,地域生活を開始するに当たり必要となる物品類(布団・枕・シーツ等の寝具,タオル,照明器具,食器類等であって,グループホーム等の共用物品は除く。)の購入に係る費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,移行者1人当たり30,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象施設は,笠岡市地域移行支度経費支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して,市長に提出するものとする。

(1) 対象施設又は移行者が支払った物品類の金額が分かる領収書(対象施設名又は移行者の氏名,領収年月日,店名,物品類の品目及び金額が明確なもの)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,審査の上,補助の対象と認められるものに対して,笠岡市地域移行支度経費支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日告示第30号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市地域移行支度経費支援事業実施要綱

平成24年8月15日 告示第155号

(令和3年4月1日施行)