○笠岡市職員の分限及び懲戒等に関する取扱規程
平成24年8月15日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は,笠岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年笠岡市条例第37号)及び笠岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年笠岡市条例第40号)の規定に基づき,笠岡市職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分限の上申)
第2条 所属長(部長,課長及びこれらの相当職をいう。以下同じ。)は,職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは,その事実を調査し,分限上申書(様式第1号)により速やかに任命権者に上申しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は,勤務状況等報告書及びその他必要とする書類
(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号の規定に該当する場合は,任命権者の指定する医師の診断書及び監督者の事実調査書その他必要な書類
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は,起訴状の写し,本人の聴取書又は始末書,関係者の聴取書又は陳述書及び監督者の事実調査書その他必要とする書類
(懲戒の上申)
第3条 所属長は,職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは,その事実を調査し,懲戒上申書(様式第2号)により速やかに任命権者に上申しなければならない。
(1) 本人の聴取書又は始末書(ただし,本人が聴取書又は始末書の提出を拒んだときは,事実調査書)
(2) 関係者の聴取書又は陳述書
(3) 投書その他による申告にかかるものについては,その書類
(4) 監督者の事実調査書その他必要とする書類
(訓告等)
第5条 任命権者は,職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは,訓告又は口頭注意を行う。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に各規定による改正前の各規程の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。