○笠岡市児童手当事務処理規則

平成24年5月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 笠岡市において備える帳簿等は,次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは,届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は,省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には所定の児童手当認定通知書を,受給資格がないものと認めた場合には所定の認定請求却下通知書を請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は,省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には所定の認定通知書(施設等受給資格者用)を,受給資格がないものと認めた場合には所定の認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は,省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には所定の額改定通知書を,手当額を改定しないものと認めた場合には所定の額改定請求却下通知書を請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は,省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により,届出に係る事実があると認めた場合には所定の額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は,省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を,手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は,省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により,届出に係る事実があると認めた場合には所定の額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は,省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項による額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,一般受給者の場合は所定の額改定通知書を,施設等受給者の場合は所定の額改定通知書(施設等受給者用)を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は,省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には所定の支給事由消滅通知書を受給者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は,省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,所定の支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届出者が一般受給者の場合は所定の支給事由消滅通知書を,施設等受給者の場合は所定の支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該受給者に通知するものとする。

2 市長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項による受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときには,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,当該届出者が一般受給者の場合は所定の支給事由消滅通知書を,施設等受給者の場合は所定の支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は,省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,未支払の児童手当等を支給するものと決定した場合には一般受給資格者に係る請求の場合は所定の未支払児童手当支給決定通知書を,施設等受給者に係る請求の場合は所定の未支払児童手当等支給決定通知書(施設等受給者用)を請求者に通知するものとし,請求を却下するものと認めた場合には一般受給資格者に係る請求の場合は所定の未支払児童手当等請求却下通知書を,施設等受給者に係る請求の場合は所定の未支払児童手当等請求却下通知書(施設等受給者用)を当該請求者に送付するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出については,支払期月毎の前月20日までとし,申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,市長は,児童手当等に係る所定の寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(支払)

第16条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 児童手当法第8条第4項ただし書の規定による児童手当等の支払日は,前項の規定にかかわらず,市長が別に定める日とする。

3 児童手当等の支払は,笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)第57条の規定による口座振替の方法による。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

(支払の一時差止等)

第17条 市長は,法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは,所定の児童手当等支払差止通知書を受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第18条 市長は,児童手当等の支給についての認定,額の改定,支払の一時差し止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に新たな処分を行うものとし,当該取消しは,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(学校給食費等の徴収等の申出)

第19条 請求者等からの法第21条の規定による申出については,支払期月毎の前月20日までに行われるものとし,省令第12条の10第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された日以後に支払われるべき児童手当等を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。

2 前項の申出書が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに請求者等に支払われる児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち,申出書に記載された学校給食等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,請求者等に対しては,児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは,市長は,児童手当等に係る所定の学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,申出書の内容を変更し,又は申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収が行われる前に行われるものとし,当該申出以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第20条 市長は,法第22条の規定に基づき,児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,児童手当等に係る所定の保育料特別徴収通知書を,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは,特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は,支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(笠岡市児童手当法施行細則の廃止)

2 笠岡市児童手当法施行細則(平成16年笠岡市規則第3号)は,廃止する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

笠岡市児童手当事務処理規則

平成24年5月31日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月31日 規則第14号
平成27年3月16日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第10号