○笠岡市立市民病院事業あり方検討委員会設置要綱

平成24年7月3日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市立市民病院(以下「市民病院」という。)の今後のあり方を検討するため,笠岡市立市民病院事業あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し,必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる各号について検討し,その結果を市長に報告する。

(1) 今後の市民病院の役割に関すること。

(2) 経営のあり方に関すること。

(3) 施設・整備のあり方に関すること。

(4) その他,上記の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱及び任命する。

(1) 医療・福祉・保健等の関係者

(2) 識見を有する者

(3) 市民を代表する者

(4) その他,市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第6条 委員会の所掌事務に関する具体的な検討を行うため,委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は,別表に掲げる者をもって組織する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

4 幹事長は,副市長とし,副幹事長は,笠岡市病院事業管理者又は市民病院長をもって充てる。

5 幹事会は,必要に応じて幹事長が招集し,会議の議長となる。

6 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故があるとき,又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(任期)

第7条 委員は,調査・審議が終了し,第2条の市長への報告が完了した時,その職を解かれるものとする。

(事務局及び庶務)

第8条 委員会の庶務は,市民病院事務局において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる委員会は,市長が招集する。

別表(第6条関係)

副市長,政策部長,総務部長,健康福祉部長,市民病院事業管理者又は市民病院長,市民病院副院長,市民病院管理局長

笠岡市立市民病院事業あり方検討委員会設置要綱

平成24年7月3日 告示第127号

(平成24年7月3日施行)