○笠岡市住宅リフォーム助成金交付要綱

平成24年7月3日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域経済の活性化を図るとともに,市民の住環境の向上及び良質な住宅ストックを形成することにより,安全で安心なまちづくりを実現するため,市内建築事業者を利用して住宅のリフォームを行う者に対し,予算の範囲内で笠岡市住宅リフォーム助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。

(2) 併用住宅 建築物内に個人住宅部分及び店舗,事務所等の個人住宅以外の部分を有する建築物をいう。

(3) 集合住宅 一の建築物内に複数の個人住宅が集合している建築物をいう。

(4) 住宅 前3号に掲げる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けている建築物に限る。ただし,昭和46年1月1日前又は都市計画区域外に建築されているものについてはこの限りでない。)をいう。ただし,公営住宅を除く。

(5) リフォーム 既存の住宅の維持又は機能の向上のために行う改修,修繕・模様替え,設備改善等の工事で建築基準法その他の法令に違反しないものをいう。

(6) 施工業者 法人又は個人の建築事業者をいう。

(7) 居住誘導区域 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第2号に規定する区域で,居住を誘導すべき区域として笠岡市立地適正化計画に定める区域をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住民登録を有する者又は第5条に規定する助成対象工事の完了までに本市に住民登録を有することができる者

(2) 助成対象者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員に市税及び税外収入金の滞納がない者

(3) 笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等でない者

(助成対象住宅)

第4条 助成対象住宅は,助成対象者が所有し,又は所有者がリフォームすることに承諾しているもので,自己の居住の用に供し,又は供する予定の市内に存するもののうち,次の各号のいずれかに該当する住宅とする。ただし,集合住宅にあっては,助成対象者の専有部分のみを,併用住宅にあっては,助成対象者の居住部分のみを助成対象とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に工事に着手された住宅で,耐震診断若しくは耐震改修工事を実施し耐震性が確保されているもの,又は確保される予定であるもの

(2) 昭和56年6月1日以降に工事に着手された住宅

(助成対象工事)

第5条 助成対象となるリフォーム(以下「助成対象工事」という。)は,助成対象住宅の本体工事で,次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。ただし,自然災害,火災等特別な理由があり市長が適当と認めたときは,この限りでない。

(1) 助成対象工事の施工業者が,法人にあっては,市内に主たる事業所を有する者とし,個人にあっては,市内に住所を有する者であること。

(2) 助成対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「助成対象経費」という。)が20万円以上であること。

(3) 第11条第2項の規定による助成金の交付決定後に助成対象工事に着手すること。

(4) 助成金交付決定を受けた年度内に工事を完了し,当該年度の末日までに第14条に規定する実績報告書を提出することができること。

(5) 市の他の制度による補助又は国,県等の補助を受けていない工事であること。

(助成対象経費)

第6条 助成対象経費は,助成対象工事を行うために必要な経費であって,市長が適当と認めるものとする。

(助成金額)

第7条 助成金額は,前条に規定する助成対象経費の100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずるときは,これを切り捨てた額)とし,20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,助成対象者が居住誘導区域内で助成対象工事を施工する場合には,前項の規定により算出した額に5万円を加えた額を助成金額の限度とする。ただし,この額が助成対象経費に100分の20を乗じて得た額を超える場合にあっては,助成対象経費に100分の20を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずるときは,これを切り捨てた額)を補助金の額とする。

(助成回数)

第8条 前条に規定する助成金交付は,既にこの要綱による助成金の交付を受けた者及び助成対象住宅について1回限りとする。

(交付申請)

第9条 助成金交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,笠岡市住宅リフォーム助成金交付申請書に,次に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 見積書の写し等助成対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの

(2) 助成対象工事を施工する住宅の位置図

(3) 助成対象工事を施工する箇所の写真及び図面

(4) 市税及び税外収入金の納付状況並びに建築確認の履歴及び助成対象住宅の納税義務者等確認の調査を認める同意書(以下「同意書」という。)

(5) 申請者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員の住民票(発行から3箇月以内のもの)

(6) 助成対象工事を施工する住宅の確認済証又は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写しその他の工事着手時期が推測できる書類

(7) 昭和56年5月31日以前に工事に着手された住宅の場合,耐震診断若しくは耐震改修工事を実施し耐震性が確保されていること,又は確保される予定であることを証する書類

(8) 賃貸借契約によって自己の居住の用に供する住宅にあっては所有者の同意

(9) 助成対象工事に係る確認済証の写し(建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要なリフォーム工事に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(耐震リフォームの特例)

第10条 笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成21年笠岡市告示第29号)による耐震改修工事を合わせて実施する場合(前条の規定による申請と同時に,同要綱第4条に規定する交付申請書を提出し,同要綱第5条に規定する交付決定通知書による通知を受け,かつ,同要綱第10条の規定による確定通知書による通知を受ける見込みの者に限る。以下「耐震リフォーム」という。)においては,第8条の規定にかかわらず,助成金の交付を受けることができる。ただし,既に耐震リフォームによる助成金の交付を受けた者又は助成対象住宅は,助成の対象としない。

2 前項の規定により,助成金の交付を受けようとする場合にあっては,次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は,それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第2号

20万円

100万円

第7条第1項

100分の10

100分の50

20万円

70万円

第7条第2項

5万円

10万円

100分の20

100分の60

(交付決定)

第11条 市長は,第9条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,助成の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づき助成金交付を決定したときは,笠岡市住宅リフォーム助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第12条 前条の規定による助成金の交付決定通知を受けた者が,助成対象工事の内容を変更しようとするときは,笠岡市住宅リフォーム助成金変更承認申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,助成金交付決定額に変更を生じない軽微な変更については,この限りでない。

(変更承認及び変更交付決定)

第13条 市長は,前条の申請を承認したときは,笠岡市住宅リフォーム助成金変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の承認をする場合において,助成金額に変更が生じたときは,第7条各項の規定にかかわらず,第11条第2項の助成金交付決定通知書の助成金額の範囲内において承認することとし,同項に規定する様式を準用し,申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 申請者は,助成対象工事が完了したときは,速やかに笠岡市住宅リフォーム助成事業実績報告書に,次の各号に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 請求明細書の写し等助成対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの

(2) 領収書の写し等助成対象工事に係る代金の支払を確認できるもの

(3) 助成対象工事を実施した箇所の着工前及び完了後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(助成金の確定)

第15条 市長は,前条の実績報告書の提出があったときは,その内容を審査するとともに,必要に応じ現地調査等を行い,第11条第2項の助成金交付決定通知の助成金額の範囲内において,助成金額を確定し,笠岡市住宅リフォーム助成金確定通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第16条 申請者は,前条の助成金確定通知を受けたときは,速やかに笠岡市住宅リフォーム助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金の取消し等)

第17条 市長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 助成金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。

(2) この要綱に定める助成金の対象要件を欠くに至ったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に助成金が交付されているときは,笠岡市住宅リフォーム助成金返還命令書により期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

3 前項の規定により返還命令を受けた者は,命令を受けた日から60日以内に返還命令額を返還しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年9月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は,令和6年5月31日限り,その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず,令和6年5月31日までに交付された助成金については,第16条の規定は,この要綱の失効後も,なおその効力を有する。

(平成25年3月28日告示第51号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第62号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は,平成27年4月1日以降に行う助成金の確定から適用し,同日前に助成金の確定を行った助成金額については,なお従前の例による。

(平成28年3月30日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市住宅リフォーム助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定は,平成28年4月1日以降に行う助成金の確定から適用し,同日前に助成金の確定を行った助成金額については,なお従前の例による。

(平成29年3月6日告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年6月12日から適用する。

(平成31年3月27日告示第48号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市住宅リフォーム助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定は,平成31年4月1日以降に行う助成金の確定から適用し,同日前に助成金の確定を行った助成金額については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第79号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第29号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市住宅リフォーム助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)各条の規定は,施行日以降の交付申請から適用し,同日前における交付申請に係る助成金の交付決定等一連の手続については,なお従前の例による。

(令和5年3月28日告示第51号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市住宅リフォーム助成金交付要綱

平成24年7月3日 告示第126号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成24年7月3日 告示第126号
平成25年3月28日 告示第51号
平成26年3月31日 告示第62号
平成27年3月27日 告示第47号
平成28年3月30日 告示第51号
平成29年3月6日 告示第29号
平成31年3月27日 告示第48号
令和2年3月31日 告示第79号
令和3年3月17日 告示第29号
令和4年3月30日 告示第55号
令和5年3月28日 告示第51号