○市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例

平成24年6月25日

条例第17号

(市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第1条 市長の給料の額は,平成24年7月1日から平成28年4月23日までの間(以下「特例期間」という。)において,笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

2 市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 市長の退職手当の額は,特例期間において,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年笠岡市条例第17号。以下「特別職退職手当条例」という。)第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(副市長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第2条 副市長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

2 副市長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の7に相当する額を減じた額とする。

3 副市長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(教育長の給料,期末手当及び退職手当の特例)

第3条 教育長の給料の額は,特例期間において,特別職給与条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

2 教育長の期末手当の額は,特例期間において,特別職給与条例第4条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額からそれぞれ100分の5に相当する額を減じた額とする。

3 教育長の退職手当の額は,特例期間において,特別職退職手当条例第3条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から100分の10に相当する額を減じた額とする。

(端数計算等)

第4条 第1条から前条までの規定により減じる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(市長,副市長及び教育長の給料に関する特例)

2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,第1条第1項中「100分の10」とあるのは,「100分の20」と,第2条第1項中「100分の7」とあるのは,「100分の17」と,第3条第1項中「100分の5」とあるのは,「100分の15」とする。

(平成25年3月18日条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第20号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。

市長等の給料,期末手当及び退職手当の特例に関する条例

平成24年6月25日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)