○笠岡市議会議員政治倫理条例施行規程
平成24年3月2日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市議会議員政治倫理条例(平成23年笠岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審査会の傍聴の取扱い)
第3条 審査会の会議は,原則公開する。
2 会長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第4条 審査会は,その議決で秘密会とすることができる。
2 審査会を秘密会にしようとする会長又は委員の発議については,会長は,討論を用いないで審査会に諮って決める。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,議会事務局において処理する。
3 前2項の審査請求書に添える資料又は事実関係を記載した書面は,当該審査請求に係る事実を特定し,かつ,具体的な内容のものでなくてはならない。
(審査請求に係る届出)
第7条 審査請求をしようとする者は,あらかじめ議長に対し,審査請求書の写しを添えて署名活動事前届出書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 議長は,前項の届出書の提出があったときは,これを受理し,その証明書を交付するものとする。
2 審査請求署名簿に審査の請求をするための署名(以下「署名」という。)を求めるときは,本人の自筆によるものとする。ただし,本人が署名することができない場合においては,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者が代筆することができる。
3 第1項に規定する期間のうち法第74条第7項の規定の例により同項に規定する期間は,署名を求めることができない。
2 議長は,審査請求書及びその添付書類に形式上の不備があると認めるときは,審査請求をした者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。
(被請求議員の弁明)
第10条 条例第9条第3項の規定により,審査会に対し口頭により弁明しようとする被請求議員は,審査会に対し,あらかじめその旨を申し出なければならない。
2 条例第9条第3項の規定により,審査会に対し書面により弁明しようとする被請求議員は,会長が指定する期日までに,弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。
(審査結果の概要の公表等)
第11条 条例第10条第4項の規定による審査結果の報告の概要及び弁明書の公表は,市議会だより及び市議会ホームページへの掲載をもって行う。
2 前項の規定による市議会ホームページへの掲載の期間は,1箇月間とする。ただし,掲載の日から1箇月以内に一般選挙が行われる場合は,当該選挙の告示の日をもって掲載を終了するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。
附則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。