○笠岡市人間ドック受診者補助金交付要綱

平成24年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,生活習慣病の早期発見,早期治療による市民の健康の保持増進を図るため,国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者が受診する人間ドックの受診費用の一部に対して補助金を交付することに関し,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,市内に住所を有する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 笠岡市国民健康保険又は後期高齢者医療保険の被保険者であること。

(2) 年齢が40歳以上であること。

2 前項の規定にかかわらず,同一年度に特定健康診査及び後期高齢者健康診査の受診を希望する者又は受診した者に対しては補助しない。

(健診項目)

第3条 補助金の交付の対象となる人間ドックは,笠岡市の実施する特定健康診査のすべての項目を含むものとする。

(健診機関)

第4条 健診機関は,笠岡市が指定した医療機関とする。

(補助金額及び補助限度)

第5条 補助金の額は,7,000円とする。ただし,当該人間ドックの受診に要した費用の額が補助金の額に満たない場合は,当該受診に要した費用の額とする。

2 補助の回数は,同一人に対し1年度につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の申請は,笠岡市人間ドック受診者補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は,補助金等の交付の決定をした場合は,速やかにその決定の内容を,補助金の交付の申請をした者に対し,笠岡市人間ドック受診者補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告書等)

第8条 実績報告については,人間ドック受診についての医療機関発行の健診費用領収書を実績報告書とみなす。

2 市は,補助対象者の同意を得て受診結果の提供を受けるものとする。

(補助金交付請求書)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の支払を受けようとするときは,笠岡市人間ドック受診者補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

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笠岡市人間ドック受診者補助金交付要綱

平成24年3月29日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)