○笠岡市介護保険料減免基準要綱

平成24年3月29日

告示第43号

(趣旨)

第1条 笠岡市介護保険条例(平成12年笠岡市条例第15号。以下「条例」という。)第10条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)については,生活状態及び担税能力等その実情を慎重に調査し,この要綱に定める基準を適用し,公正な措置を講ずるものとする。

(申請者)

第2条 保険料の減免の申請者(以下「申請者」という。)は,保険料の納付義務者とする。ただし,勤労,傷病その他のやむを得ない理由により,当該申請者が申請を行うことが困難と認められる場合は,その者が属する世帯の世帯員で家族状況等を知る者が代わって申請することができる。

(申請の受理)

第3条 市長は,申請書の記載内容及び添付書類に不備がないかを確認し,申請者から事情を聴取し,事実の確認をしたうえで,申請を受理するものとする。

2 市長は,申請時に不足書類等がある場合には,14日以内に再提出を求めるものとする。

(申請の却下)

第4条 市長は,申請にあたって次の各号のいずれかに該当する場合は,申請を却下するものとする。

(1) 正当な理由なく,指定期日までに必要書類の提出がない場合

(2) 申請者が非協力的又は消極的であって,事実の確認が困難な場合

(収入の認定)

第5条 条例第10条の規定により準用する同第9条第1項第2号から第5号までの規定のうち,収入の認定にあたっては,申請者の属する世帯のすべての世帯員の年間収入金額又は年間収入見積額の合計額によるものとし,その月額を求める場合は,その合計額を12で除した金額とする。

2 前項の収入とは,税法上課税対象となる収入,非課税所得に係る収入及び仕送り等その者に帰属するあらゆる種類の収入の合計額をいう。ただし,社会事業団体その他から臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって,社会通念上収入として認定することが適当でないものは,収入として認定しないものとする。

(減免)

第6条 保険料の減免は,条例第9条第1項各号の区分により,別表第1に定める基準によるものとする。

2 条例第9条第1項第5号に規定する特別の理由には,盗難・詐欺等(着服又は横領を含む。)による損失,失踪,破産及び債務保証を含むものとする。

(特別減免)

第7条 条例第10条第1項に定める特別な理由による減免(以下「特別減免」という。)は,申請者及び申請者の属する世帯のすべての世帯員が,その利用しうる資産,能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず,生活困窮により当該年度分の保険料が納付できないと市長が認めた場合で,その減免は,別表第2に定める基準によるものとする。ただし,申請者が次の各号のいずれか該当する場合は,減免を行わない。

(1) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税が課される者と生計を共にする者

(2) 保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税の所得割を課される者の扶養を受けている者

(3) 活用できる資産を有する者

(4) 保険料を滞納している者

2 特別減免の申請者は,資産状況等申告書(様式第1号)及び資産状況等の調査に関する同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(職権による減免処分)

第8条 市長は,介護保険法(平成9年法第123号)第63条の該当者が保険料の減免申請を行うことができないと判断したときは,その事実を確認し,職権で減免処分をすることができる。

(減免の申請期間)

第9条 条例第9条第1項各号に規定する事由による減免の申請は,減免事由の発生した日から1年以内に行わなければならない。

(減免の適用期間)

第10条 第6条の規定による減免の適用期間は,次の各号のとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第1号に規定する事由による減免の適用期間は,申請をした日の属する月以降,1年間に到来する納期に係る保険料とする。この場合において,適用期間が翌年度におよぶ場合は,翌年度において新たな申請書等の提出は必要としない。

(2) 条例第9条第1項第2号から第5号に規定する事由による減免の適用期間は,申請をした日の属する月以降,当該年度内に到来する納期に係る保険料とする。

2 第7条の規定による特別減免の適用期間は,次の各号のとおりとする。

(1) 減免の申請をした日の属する月以降,当該年度内に到来する納期に係る保険料とする。

(2) 法第63条の規定により給付の制限を受ける場合は,法第63条の規定に該当する期間の初日の属する月から,該当しなくなった日の属する月の前月までの間に到来する納期に係る保険料とする。

(減免の調整)

第11条 同一の申請者が2以上の減免事由に該当するときは,特に定める場合を除き,減免額が大きくなる方の減免事由を適用する。

(減免申請の特例)

第12条 市長は,条例第10条第1項の特別減免として市長が認めるときの特別徴収に係る保険料の当該申請が7月末日までになされた場合,当該申請は当該年の4月の特別徴収対象年金給付支払日までになされたものとみなす。

(減免の取消し)

第13条 市長は,保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,減免の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) その減免の申請に際し,偽りその他不正の行為を行ったとき。

(2) 減免を受けた者又はその世帯の資力その他の事情が変化し,減免をすることが不適当と認められたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,笠岡市介護保険保険料及び一部負担金減免基準要綱(平成12年笠岡市告示第59号)の規定に基づき減免を受けている者は,この要綱の規定により減免を受けたものとみなす。

(平成27年3月27日告示第45号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日告示第87号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第6条関係)

区分

減免事由

損害の程度等

減免割合

条例第9条第1項第1号

災害等による損害

損害の程度が大

100%

損害の程度が小

75%

条例第9条第1項,第2号,第3号及び第4号

死亡,心身の重大な障害,長期間入院,事業の倒産又は休廃業,著しい事業損失又は営業不振,失業,農作物の不作,不漁等による収入減

減免事由の発生した月以降の世帯総収入見積額の月額が,生活保護基準の100%未満の世帯に属する第1号被保険者

90%

減免事由の発生した月以降の世帯総収入見積額の月額が,生活保護基準の100%以上115%未満の世帯に属する第1号被保険者

75%

減免事由の発生した月以降の世帯総収入見積額の月額が,生活保護基準の115%以上130%未満の世帯に属する第1号被保険者

50%

条例第9条第1項第5号

その他(盗難,詐欺,失踪,破産,債務保証等)

第1号から第4号に類する特別の理由

必要に応じて減免

別表第2(第7条関係)

区分

内容

減免割合等

第1号被保険者が条例第3条第1号に該当する場合

第1号被保険者の属する世帯全員の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価格)をいう。以下において同じ。)の合計額が65万円(世帯員の数が2人以上である場合は,世帯員1人増えるごとに65万円を加算した金額)以下である者

50%

第1号被保険者が条例第3条第2号及び第3号に該当する場合

第1号被保険者の属する世帯全員の前年の収入金額の合計額が90万円(世帯員の数が2人以上である場合は,世帯員1人増えるごとに65万円を加算した金額)以下である者

条例第3条第1号に定める保険料の額とする

第1号被保険者が法第63条に該当する場合

法第63条の規定の適用を受けており,かつ,その適用を受ける期間が2月を超える者

100%

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笠岡市介護保険料減免基準要綱

平成24年3月29日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)