○笠岡市職員研修規程

平成24年3月29日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項から第3項の規定及び笠岡市人材育成基本方針に基づき,職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修(以下「研修」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,笠岡市職員の一般職の職員に適用する。

(研修の目的)

第3条 研修は,職員に対し,広い視野と深い識見を培わせるとともに,市民全体の奉仕者として職務遂行に必要な知識,技能及び態度を修得させ,社会情勢の変化にも対応できる資質及び職務遂行能力の向上を図ることを目的とする。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修(自己啓発)

(2) 職場内研修

(3) 職場外研修

(研修基本計画の策定)

第5条 人事課長は,毎年度当初に,当該年度の研修計画を作成するとともに,所属長との連携や調整を図る中で,職員研修が円滑に実施され,効果的に行われるよう努めるものとする。

(自主研修)

第6条 自主研修は,職員自らの意志に基づき,学習及び研究することで,人格及び教養の向上を図るとともに,職務遂行上必要な知識等を修得するため,自主的に行う研修とする。

2 前項の研修について必要があると認めるときは,市長は別に定めるところにより必要な支援を行うものとする。

3 所属長及び人事課長は,自主研修ができやすい雰囲気の醸成に努めるとともに,自主研修を行う職員に対し,指導又は助言を行うものとする。

(職場内研修)

第7条 職場内研修は,所属長又はその命を受けた職員が,日常の業務を通して,職務遂行上必要な知識等を向上させるため,個別指導及び集団指導により行う研修をいう。

2 前項の研修について必要があると認めるときは,人事課長は指導又は助言を行うものとし,職場内研修の内容及びその実施結果の報告を求めることができる。

(職場外研修)

第8条 職場外研修は,階層別研修,職能別研修及び派遣研修とする。

2 階層別研修は,職員の階層及び勤務年数に応じ,職務の遂行上必要とする知識等を修得させるために行う研修をいう。

3 職能別研修は,職務の遂行上必要とする専門的知識又は実務的な知識等を修得させるために行う研修をいう。

4 派遣研修は,職員を国,県,他の地方公共団体,民間団体等又は外国に派遣してより高度な職務遂行能力の修得を図るために行う研修をいう。

(研修生の決定)

第9条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の指名又は決定は,次に掲げるとおりとする。

(1) 階層別研修 人事課長が指名する。

(2) 職能別研修 所属長の承認及び推薦を得た受講希望者のうちから人事課長が決定する。

(3) 派遣研修 人事課長が指名する。

2 人事課長は,研修生の指名又は決定をしたときは,所属長を通じて当該研修生に通知するものとする。

(研修生の服務規律等)

第10条 研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は,研修機関等の定めた規律に従い,研修中は研修に専念しなければならない。

2 研修生は,研修を受講することができない理由が生じたときは,速やかにその旨を所属長及び人事課長に連絡しなければならない。

3 研修生が規律を遵守しないときは,人事課長は,その者の受講を停止させることができる。

4 前項の規定により研修生の受講を停止したときは,人事課長は,直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。

(職務専念の義務免除)

第11条 研修生(自主研修の場合を除く。)は,その受講期間中は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年笠岡市条例第34号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。

(研修の報告)

第12条 研修生は,職場外研修を終了したときは,2週間以内に別に定める研修報告書又はその他の方法により,所属長を経て人事課長へ提出しなければならない。

(研修の記録)

第13条 人事課長は,研修に関し必要な事項を記録し,保管するものとする。

(研修の講師)

第14条 人事課長が,職員を講師として依頼したときは,当該職員の所属長は,その職員に,職務として当該研修を行うよう命ずるものとする。

2 市長は,人事課長が必要と認めるときは,外部の講師又は指導者に委嘱するものとする。

(職員研修運営委員会)

第15条 研修の計画及び実施について,広く職員の意見を反映させるため,職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の組織及び運営について必要な事項は,別に定める。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市職員研修規程

平成24年3月29日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)