○笠岡市魅力あるまちづくり交付金交付要綱
平成24年3月29日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は,笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)の理念に基づき,本市と協働しながら活動を行うまちづくり協議会に対する笠岡市魅力あるまちづくり交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) まちづくり協議会 おおむね次に掲げるいずれかの区域を単位とし,その区域の住民,各種団体等で組織したもので,地域社会の維持発展のために自主的かつ主体的に継続的活動を行う団体をいう。
ア 笠岡市立中学校及び小学校に関する条例(昭和39年笠岡市条例第37号)別表に規定する小学校の通学区域
イ 笠岡市立公民館条例(昭和54年笠岡市条例第38号)別表第1第2項に規定する地区公民館が管轄する区域
ウ 笠岡市行政協力委員規則(昭和42年笠岡市規則第14号)第5条第1項に規定する行政協力委員長が管轄する区域
(2) 人口 前年10月1日現在の人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本市の住民基本台帳に記載されている個人の数)をいう。
(交付金)
第3条 交付金は,まちづくり協議会が本市と協働しながら地域の身近な課題を自主的に解決するとともに,地域の特性に応じた魅力あるまちづくりを推進するために行う諸活動に対し,予算の範囲内で交付するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する活動は除く。
(1) 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,又はこれに反することを目的とする活動
(4) 活動の効果が特定の個人のみに帰属することを目的とする活動
(5) 営利を目的とする活動
(6) まちづくり協議会が自主的かつ主体的に活動を行わず,他の団体等の運営に助成することを目的とする活動又は他に委託するだけで,地域住民,団体等との協働が認められない活動
(7) 前各号に定めるもののほか,市長が不適当と認める活動
2 交付金は,次の2種類とし,それぞれの交付金の算定方法等は別表のとおりとする。
(1) 運営交付金 まちづくり協議会の運営等に必要な活動に対し交付する。
(2) 活動交付金 まちづくり協議会が地域の課題解決又は地域の特性に応じた魅力あるまちづくりを推進するため必要な活動に対し交付する。
3 前項第2号に規定する活動交付金は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)別表第1に規定する笠岡市魅力あるまちづくり活動審査会(以下「審査会」という。)において審査された活動で市長が決定したものに対し交付するものとする。ただし,市長が別に定める額の範囲内において,過去にいずれかのまちづくり協議会が申請し,審査会において審査され市長が決定したものと同じ活動内容のものは,審査会の審査を省略して市長が決定し交付できるものとする。
4 市長は,まちづくり協議会の自主性及び自立性を尊重し,交付金の使途について最低限の条件を示すほかは,その使途を制限しないよう努めなければならない。
5 まちづくり協議会は,その地域において諸活動を行う責任を自覚し,その組織運営並びに活動及び交付金の活用について,民主的かつ公正な取扱いをしなければならない。
(交付対象団体)
第4条 交付金の交付対象団体は,第2条第1号に規定するまちづくり協議会とする。
(交付手続き等)
第5条 交付金の交付に関する手続等は,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)の規定の例による。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,交付金の交付等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第122号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第50号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(押印の見直しに係る経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第67号)
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の笠岡市魅力あるまちづくり交付金交付要綱の規定は,令和4年度以後の年度分の交付金について適用し,令和3年度分までの交付金については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
種類 | 算定方法 | 備考 |
運営交付金 | 1 人件費 市長が算定した額 2 賃借料 家賃の実費。ただし,1まちづくり協議会当たり市長が別に定める額を上限とする。 3 光熱水費 実費。ただし,1まちづくり協議会当たり市長が別に定める額を上限とする。 4 運営費 まちづくり協議会の区域の人口に市長が別に定める額を乗じて得た額。ただし,市長が別に定める額を下限とする。 5 活動費 まちづくり協議会の区域の人口に市長が別に定める額を乗じて得た額とし,市長が別に定める額を下限とする。ただし,まちづくり協議会が運営交付金及び活動交付金の対象となる活動において次のいずれかの要件を満たす活動に取り組む場合には市長が別に定める額を加算する。 (1) まちづくり協議会の広報を年4回以上発行する活動 (2) まちづくり協議会が申請年から2年間継続でまちづくり計画の策定に取り組む活動 (3) まちづくり協議会が市と協働して実施する活動(対象となる活動は市長が別に定める) (4) 個人では対応できない,かつ民間でも採算が取れないために算入できない分野の活動(対象となる活動は市長が別に定める) | 1 算出した額の合計額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。 2 まちづくり協議会の協議により,人件費,賃借料,光熱水費,運営費及び活動費は,それぞれ流用することができる。ただし,人件費への流用はできない。 3 年度終了時に精算を行わなければならない。 |
活動交付金 | 第3条第3項の規定により審査会において審査された活動で市長が決定し必要と認めた額。同条同項ただし書の規定により審査会の審査を省略した活動については市長が決定し必要と認めた額とする。 | 1 異なる活動間の流用はできない。 2 活動期間満了時に精算を行わなければならない。 3 活動は,単年度計画によって行う活動(以下「単年活動」という。)と複数年度にまたがる計画によって行う活動(以下「複数年活動」という。)がある。 4 複数年活動の計画期間は,最長3年とする。計画期間内は,年度終了時に生じた余剰金を次年度へ繰り越すことができる。 5 複数年活動の2年目以降の活動交付金は,当該年度の予算の範囲内で市長が認めた額とする。 6 単年活動及び複数年活動は,活動期間満了後,同じ活動内容のものを再度申請することができる。 |