○笠岡市議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,市議会の議決を経なければならない事件を次のとおり定める。

笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)第13条に規定する基本構想及び基本計画の策定,変更又は廃止に関すること。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年3月16日 条例第1号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成24年3月16日 条例第1号
平成29年3月29日 条例第16号