○笠岡市議会の議決すべき事件に関する条例
平成24年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,市議会の議決を経なければならない事件を次のとおり定める。
笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)第13条に規定する基本構想及び基本計画の策定,変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
○笠岡市議会の議決すべき事件に関する条例
平成24年3月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,市議会の議決を経なければならない事件を次のとおり定める。
笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)第13条に規定する基本構想及び基本計画の策定,変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
平成24年3月16日 条例第1号
(平成29年3月29日施行)
◆ | 平成24年3月16日 | 条例第1号 |
◇ | 平成29年3月29日 | 条例第16号 |