○笠岡市職員メンタルヘルス対策実施要綱

平成23年11月22日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,笠岡市職員(以下「職員」という。)のメンタルヘルス不調の予防及び早期発見に努め,また,休職等に至った職員の円滑な職場復帰及び再発防止を図るなど,職員の心の健康の保持増進のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に定める用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず,ストレスや強い悩み,不安など,職員の心身の健康,社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。

(2) 休職等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職及び笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)第12条に規定する病気休暇をいう。

(3) 休業者 メンタルヘルス不調により,前号の休職等に至った職員をいう。

(4) 市長等 市長及び任命権者(地方公務員法第6条に規定する任命権者をいう。)をいう。

(5) 職員の健康管理スタッフ 産業医等,衛生管理者,安全衛生推進者,職員の健康管理に関わる保健師等の職員の健康管理スタッフをいう。

(6) 産業医等 産業医その他職員の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。

(7) セルフケア 職員自身でストレスの存在に気づき,それに対処するための知識と方法を身につけて,それを実施することをいう。

(8) ライン 日常的に職員と接する,職場の管理監督者(上司その他職員を指揮命令する者)をいう。

(役割)

第3条 市長等は,職員がセルフケア及びラインによるケアができるよう職員研修を行うとともに,相談体制及び休業者の復職支援体制の整備を行わなければならない。

2 職員の健康管理スタッフは,管理監督者と連携して休業者の職場復帰を支援しなければならない。

3 管理監督者は,職員の心身両面の健康に留意し,職員からの相談に積極的に対応し,明るい職場環境の整備を行う。

4 職員は,メンタルヘルスに関する正しい知識の習得に努め,自ら心身の疲労軽減に努めなければならない。

(メンタルヘルス対策)

第4条 メンタルヘルス対策の具体的な推進に当たっては,市長等,職員の健康管理スタッフ,管理監督者が相互に連携し,取り組まなければならない。

2 市長等は,それぞれの職務に応じ,メンタルヘルス対策の推進に関する以下の教育研修・情報提供を行わなければならない。

(1) セルフケアを促進するため,管理監督者を含むすべての職員に対して,教育研修・情報提供を行う。

(2) ラインによるケアを促進するため,管理監督者に対して,教育研修・情報提供を行う。

(3) 職員の健康管理スタッフの職務に応じて,専門的な事項を含む教育研修,知識修得等機会の提供を図る。

3 職員の健康管理スタッフ及び管理監督者は,職員のメンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から,専門的知識を有する各種の外部機関の活用も行い,職場のコミュニケーションや職場環境等の把握や改善のために次のことに取り組まなければならない。

(1) 職員の健康管理スタッフは,定期的又は必要に応じて,職場環境に関するチェックリスト等を用いることにより,職場環境等の評価を行い,職場内のストレス要因等を把握する。

(2) 職員の健康管理スタッフは,職場環境等の評価結果に基づき,管理監督者と協力しながら職場環境等の改善を図る。

(3) 管理監督者は,職員の能力,適性及び職務内容に合わせた配慮を行う。

4 市長等は,メンタルヘルス不調に陥る職員が発生した場合の早期発見と,適切な対応ができるよう次の体制を整備しなければならない。

(1) 職員が自らのメンタルヘルス不調に気づき,相談を受けられるような体制の整備を行う。

(2) 管理監督者から,職員のメンタルヘルス不調の情報提供が受けられ,必要に応じて,職員の健康管理スタッフに相談等を促すような体制の整備を行う。

(3) 職員の健康管理スタッフは,管理監督者と協力し職員の相談等を行うとともに,必要に応じて医療機関等への相談や受診を促す体制の整備を行う。

(4) 職員の健康管理スタッフが,ストレスチェック等を利用して職員個人のメンタルヘルス不調を早期発見しようとする場合は,得られた個人情報について職員に不利益が生じないように留意し,外部の専門的知識を有する者或いは医師の指導等,事後措置を適切に実施できるよう体制の整備を行う。

(5) 職員の家族による気づきや支援を促進するため,家族に対してメンタルヘルス対策の基礎知識や職員及び家族のメンタルヘルス相談窓口等の情報提供の体制の整備を行う。

5 市長等は,休業者が円滑に職場復帰し,再発防止を図ることを目的として職場復帰支援プログラムを策定しなければならない。

(1) 職場復帰支援プログラムは,産業医等の助言を受けながら,笠岡市職員安全衛生委員会において審議し,休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一連の標準的な流れを明らかにするとともに,それに対応する職場復帰支援の手順,内容及び関係者の役割等について定める。

(2) 職場復帰支援プログラムの実施については,職員への周知を徹底するとともに,組織的かつ計画的に取り組むものとする。

(プライバシーの保護)

第5条 メンタルヘルス対策に係る職員の健康管理スタッフ及び管理監督者等のすべての職員は,休業者の健康管理情報等を適正に取り扱い,プライバシーの保護に努めなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,メンタルヘルス対策の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市職員メンタルヘルス対策実施要綱

平成23年11月22日 訓令第15号

(平成23年11月22日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成23年11月22日 訓令第15号