○笠岡市木山捷平文学選奨条例施行規則

平成23年12月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市木山捷平文学選奨条例第5条の規定に基づき,条例の施行に関して,必要な事項を定めるものとする。

(選考及び決定)

第2条 笠岡市木山捷平文学選奨の選考対象は次のとおりとする。

2 短編小説の賞は,全国から公募し,新人の未発表作品の中から選考する。

3 随筆,詩,短歌,俳句,川柳の各部門の賞は,笠岡市内に在住・在学又は勤務地のある者から募集し,未発表作品の中から選考する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

笠岡市木山捷平文学選奨条例施行規則

平成23年12月27日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月27日 規則第24号