○笠岡市木山捷平文学選奨条例施行規則
平成23年12月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市木山捷平文学選奨条例第5条の規定に基づき,条例の施行に関して,必要な事項を定めるものとする。
(選考及び決定)
第2条 笠岡市木山捷平文学選奨の選考対象は次のとおりとする。
2 短編小説の賞は,全国から公募し,新人の未発表作品の中から選考する。
3 随筆,詩,短歌,俳句,川柳の各部門の賞は,笠岡市内に在住・在学又は勤務地のある者から募集し,未発表作品の中から選考する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。