○笠岡市魅力あるまちづくり活動審査会設置規則

平成23年12月15日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定に基づき,笠岡市魅力あるまちづくり活動審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審査会は,次の各号に掲げる事項について審査等を行う。

(1) まちづくり協議会が行う活動交付金の対象となる活動の目的,内容,経費などその妥当性の審査に関すること。

(2) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は,委員7人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 公募による者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 審査会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審査会の会議は,原則として公開とする。ただし,審査会が特に必要と認めるときは,非公開とすることができる。

6 審査会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,若しくは説明させ,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の組織及び運営等に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず,最初に開かれる審査会は,市長が招集する。

笠岡市魅力あるまちづくり活動審査会設置規則

平成23年12月15日 規則第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年12月15日 規則第23号