○笠岡市重度心身障害者等図書貸出規則
平成23年8月25日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市立図書館(以下「図書館」という。)の行う,笠岡市内に居住する身体に重度の障害がある者及び知的障害の程度が重い者等,来館困難者に対する郵送による図書館資料の館外貸出し(以下「郵送貸出し」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(郵送貸出しの対象者)
第2条 郵送貸出しの対象者は,笠岡市内に居住する者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者
(2) 岡山県療育手帳制度要綱(昭和48年岡山県通知児第1251号)に定める障害の程度がAに該当する者
(3) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護認定が要介護4又は要介護5に判定された者
(4) その他笠岡市立図書館長(以下「館長」という。)が来館困難と認める者
(利用の登録)
第3条 郵送貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は,所定の郵送貸出登録申込書(別記様式)を館長に提出しなければならない。
(登録カードの交付)
第4条 館長は,前条の申込書を受け付けた時は,これを審査し,郵送貸出しの適否を決定し,所定の通知書により申込者に通知するとともに,登録の決定した者については,郵送貸出登録カード(以下「登録カード」という。)を交付するものとする。
(貸出点数及び期間)
第5条 図書館資料(以下「資料」という。)の貸出点数及び期間は,一人10点以内,郵送に要する日数を含めて30日間以内とする。ただし,館長において特別の理由があると認めて許可した場合は,この限りでない。
(貸出しの範囲)
第6条 郵送貸出しを行う資料は,次に掲げるものを除き貸出し可能な資料とする。
(1) 貴重図書,辞典,事典,図鑑,特別集書等,禁帯出の表示をしたもの
(2) 雑誌で最新号のもの
(3) 写本,古文書,古記録等の郷土資料
(4) 前号に掲げるもののほか館長が貸出しを不適当と認めたもの
(申込み方法)
第7条 郵送貸出しに係る資料の指定は,第4条の登録カードの受領後,郵便,電話,ファクシミリ等により行うことができる。
(費用負担)
第8条 郵送に要する費用負担のうち,貸出しの時は図書館の負担とし,返却の時は利用者の負担とする。
(資料の管理責任)
第9条 郵送貸出しを受けた資料については,利用者が一切の責めを負うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。