○笠岡市東日本大震災等被災者世帯に係る被災者生活一時支援金支給要綱
平成23年5月26日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は,東日本大震災,東京電力福島第一原子力発電所又は東京電力福島第二原子力発電所の事故(以下「東日本大震災等」という。)の被災者で,笠岡市に避難してきた被災者世帯の早期生活再建を図るために,予算の範囲内で,生活用品の購入費等として被災者生活一時支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし,その支給,その他必要な事項を定めることを目的とする。
(支援金の支給の対象者)
第2条 支援金の支給の対象は,東日本大震災等による被災者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に指定された地域,東京電力福島第一原子力発電所又は東京電力福島第二原子力発電所の事故により国が指定した避難対象区域等から笠岡市に避難してきた世帯であること。
(2) 笠岡市内に6箇月以上の居住が見込まれる世帯であること。
(3) 罹災証明書若しくは被災証明書を所持している世帯又は交付の見込める世帯であること。
(支援金の支給額)
第3条 支援金の支給額は,次のとおりとする。
(1) 単身世帯 10万円
(2) 複数人世帯 20万円
(支援金の支給申請)
第4条 支援金の支給申請をしようとする者は,笠岡市東日本大震災等被災者生活一時支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(支援金の支給の決定)
第5条 市長は,支援金の支給の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適当であると認めたときは,速やかに支援金の支給の決定をするものとし,笠岡市東日本大震災等被災者生活一時支援金支給決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,東日本大震災等により笠岡市に避難してきた被災者についても,この要綱の規定に基づく支援金の交付対象とする。
附則(平成24年3月29日告示第46号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第49号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第32号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。