○笠岡市島しょ部に係る訪問介護事業等事業費補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第43号
(目的)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業者及び介護保険法第79条の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者並びに介護保険法第115条の2の規定により指定を受けた指定介護予防サービス事業者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(以下「サービス事業者等」という。)が,島しょ部の居宅要介護被保険者,居宅要支援被保険者等及び島しょ部の障害者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に対してその居宅介護サービス及び障害福祉サービス(以下「サービス」という。)を提供するための事業費の一部を補助することにより,島しょ部へのサービス事業者等の参入を促進し,サービスの確保を図るため,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法第70条の規定により指定を受けた指定訪問介護事業者,指定訪問入浴介護事業者,指定訪問看護事業者及び指定訪問リハビリテーション事業者
(2) 介護保険法第79条の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者
(3) 介護保険法第115条の2の規定により指定を受けた指定介護予防訪問介護事業者,指定介護予防訪問入浴事業者,指定介護予防訪問看護事業者及び指定介護予防訪問リハビリテーション事業者
(4) 介護保険法第115条の45の3に規定する指定事業者のうち第1号訪問事業を提供する事業者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定により指定を受けた指定居宅介護事業者,指定重度訪問介護事業者,指定同行援護事業者及び指定行動援護事業者
(補助金額)
第3条 市長は,前条に掲げる補助対象者が島しょ部において行ったサービスに係る介護保険法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の算定の基礎となった額,笠岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条第1項に規定する第1号事業支給費の算定の基礎となった額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する介護給付費の算定の基礎となった額(以下「介護報酬等」という。)の100分の30に相当する額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)を補助するものとする。
(交付申請)
第4条 サービス事業者等は,笠岡市島しょ部に係る訪問介護事業等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 市長は,前条の規定による補助金の交付額の確定を行った後,補助事業者から提出される補助金交付請求書に基づいて補助金を交付する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第30号)抄
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条中笠岡市島しょ部に係る訪問介護事業等事業費補助金交付要綱の改正規定(第2条第4号中「及び指定行動援護事業者」を「,指定同行援護事業者及び指定行動援護事業者」に改める部分に限る。)は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第68号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。